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<告示>

K594 不整脈手術

1 副伝導路切断術フクデンドウロ セツダンジュツ

89,250点

2 心室頻拍症手術シンシツ ヒンパクショウ シュジュツ

147,890点

3 メイズ手術

98,640点

4 左心耳閉鎖術サシンジ ヘイサジュツ

イ 開胸手術によるもの

37,800点

ロ 経カテーテル的手術によるもの

34,930点

注1 「4」の「イ」については、別に厚生労働大臣が定める患者に対して実施した場合であって、区分番号「K552」、
「K552-2」、
「K554」、
「K555」、
「K557」から
 「K557-3」まで、
「K560」及び
「K594」の「3」に掲げる手術と併せて実施した場合に限り算定する。

注2 「4」の「ロ」については、手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

(胸腔鏡下左心耳閉鎖術)



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<通知>

K594 不整脈手術

(1)「4」の「イ」開胸手術によるもの又は(5)に掲げる左心耳閉鎖術を胸腔鏡下に実施したものは、開胸的心大血管手術を受ける患者又は区分番号「K554-2」及び「K555-3」に掲げる手術を受ける患者のうち、手術前より心房細動又は心房粗動と診断され、術後の抗凝固療法の継続の可否、患者の脳梗塞及び出血に係るリスク等を総合的に勘案し、特に左心耳閉鎖術を併せて実施することが適当と医師が認めたものに対して行われた場合に限り算定する。

<R2 保医発0305第1号>

<一部改正 R3 保医発0831第2号>

(2)「4」の「イ」開胸手術によるもの又は(5)に掲げる左心耳閉鎖術を胸腔鏡下に実施したものは、区分番号「K552」、「K552-2」、「K554」、「K554-2」、「K555」、「K555-3」、「K557」から「K557-3」まで、「K560」及び「K594」の「3」に掲げる手術(弁置換術については機械弁によるものを除く。)と併せて実施した場合に限り算定でき、当該手術を単独で行った場合は算定できない。

<R2 保医発0305第1号>

<一部改正 R3 保医発0831第2号>

(3)「4」の「イ」開胸手術によるもの又は(5)に掲げる左心耳閉鎖術を胸腔鏡下に実施したものの診療報酬請求に当たっては、手術前に心房細動又は心房粗動と診断した根拠となる12誘導心電図検査又は長時間記録心電図検査(ホルター心電図検査を含む。)の結果及び当該手術を行う医学的理由について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

<R2 保医発0305第1号>

<一部改正 R3 保医発0831第2号>

(4)「4」の「ロ」経カテーテル的手術によるものは、左心耳閉鎖デバイスを用いて、左心耳の永久閉鎖を行った場合に限り算定する。

<R2 保医発0305第1号>

(5)左心耳閉鎖術を胸腔鏡下に実施した場合は、本区分の「4」の「イ」開胸手術によるものの所定点数を準用して算定する。

<一部改正 R3 保医発0831第2号>



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診療報酬点数表2020
【通則】

第2章 特掲診療料

第10部 手術
【通則】

第1節 手術料

第8款 心・脈管

(心、心膜、肺動静脈、冠血管等)

不整脈手術「4」の「ロ」
【施設基準】





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