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<告示>

K604-2 植込型補助人工心臓(非拍動流型)

1 初日(1日につき)

58,500点

2 2日目以降30日目まで(1日につき)

5,000点

3 31日目以降90日目まで(1日につき)

2,780点

4 91日目以降
(1日につき)

1,800点



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<通知>

K604-2 植込型補助人工心臓(非拍動流型)

(1)植込型補助人工心臓(非拍動流型)は、心臓移植適応の重症心不全患者で、薬物療法や体外式補助人工心臓等の他の補助循環法によっても継続した代償不全に陥っており、かつ、心臓移植以外には救命が困難と考えられる症例に対して、心臓移植までの循環改善を目的とした場合に算定する。

 植込型補助人工心臓(非拍動流型)は、次のいずれかの場合に算定する。

ア】心臓移植適応の重症心不全患者で、薬物療法や体外式補助人工心臓等の他の補助循環法によっても継続した代償不全に陥っており、かつ、心臓移植以外には救命が困難と考えられる症例に対して、心臓移植までの循環改善を目的とした場合。

イ】心臓移植不適応の重症心不全患者で、薬物療法や体外式補助人工心臓などの補助循環法によっても継続した代償不全に陥っている症例に対して、長期循環補助を目的とした場合。

<R2 保医発0305第1号>

<一部改正 R3 保医発0430第4号>

(2)外来で定期的な管理を行っている場合には、区分番号「C116」在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料を算定する。

<R2 保医発0305第1号>



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診療報酬点数表2020
【通則】

第2章 特掲診療料

第10部 手術
【通則】

第1節 手術料

第8款 心・脈管

(心、心膜、肺動静脈、冠血管等)

植込型補助人工心臓
(非拍動流型)
【施設基準】





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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