<告示>
K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術
1 初回
12,000点
2 「1」の実施後3月以内に実施する場合
12,000点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
(末梢血管用ステントグラフト留置)
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<通知>
K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術
(1)「1」については、3月に1回に限り算定する。
<R2 保医発0305第1号>
(2)「1」を算定してから3月以内に実施した場合には、次のいずれかに該当するものに限り、1回を限度として「2」を算定する。
また、次のいずれかの要件を満たす画像所見等の医学的根拠を診療報酬明細書の概要欄摘要欄に記載すること。
- ア】透析シャント閉塞の場合
- イ】超音波検査において、シャント血流量が400ml以下又は血管抵抗指数(RI)が0.6以上の場合(「ア」の場合を除く。)
<R2 保医発0305第1号>
<一部訂正 R2/8/31事務連絡>
(3)「2」については、「1」の前回算定日(他の保険医療機関での算定を含む。)を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
<R2 保医発0305第1号>
(4)人工血管内シャントの静脈側吻合部狭窄病変に対し、末梢血管用ステントグラフトを留置する場合には当該点数の所定点数を準用して算定する。
<一部改正 R2 保医発0529第1号>