<告示>
K616-6 経皮的下肢動脈形成術
24,270点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
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<通知>
K616-6 経皮的下肢動脈形成術
経皮的下肢動脈形成術は、エキシマレーザー血管形成用カテーテルを使用し、大腿膝窩動脈に留置されたステントにおける狭窄又は閉塞に対して、経皮的下肢動脈形成術を行った場合に算定する。
なお、実施に当たっては、関係学会の定める診療に関する指針を遵守すること。
<R2 保医発0305第1号>
<R2 厚労省告示第57号>
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<告示>
24,270点
注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
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<通知>
経皮的下肢動脈形成術は、エキシマレーザー血管形成用カテーテルを使用し、大腿膝窩動脈に留置されたステントにおける狭窄又は閉塞に対して、経皮的下肢動脈形成術を行った場合に算定する。
なお、実施に当たっては、関係学会の定める診療に関する指針を遵守すること。
<R2 保医発0305第1号>
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