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<告示>

K627-2 腹腔鏡下リンパ節群郭清術

1 後腹膜

40,670点

2 傍大動脈

35,500点

3 骨盤

41,090点

注 「1」及び「3」については泌尿器がん(「1」については精巣がんに限る。)から、「2」については子宮体がんから転移したものに対して実施した場合に限り算定する。



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<通知>

K627-2 腹腔鏡下リンパ節群郭清術

(1)独立手術として行った場合にのみ算定できる。
 悪性腫瘍に対する手術と同時に行うリンパ節郭清の費用は悪性腫瘍に対する手術の所定点数に含まれ、別に算定できない。

<R2 保医発0305第1号>

(2)「1」については、 原発性精巣がんから後腹膜リンパ節群に転移したものに対して実施した場合に限り算定する。

<R2 保医発0305第1号>

(3)「2」については、子宮体がんから傍大動脈リンパ節群に転移したものに対して実施した場合に限り算定する。

<R2 保医発0305第1号>

(4)「3」については、原発性泌尿器がん(腎、副腎、尿管、膀胱、尿道、陰茎、精巣、前立腺等のがんをいう。)から骨盤内リンパ節群に転移したものに対して実施した場合に限り算定する。

<R2 保医発0305第1号>



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診療報酬点数表2020
【通則】

第2章 特掲診療料

第10部 手術
【通則】

第1節 手術料

第8款 心・脈管

(リンパ管、リンパ節)

腹腔鏡下リンパ節群郭清術
【施設基準】





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