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<告示>

K664-2 経皮経食道胃管挿入術(PTEG)

14,610点



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<通知>

K664-2 経皮経食道胃管挿入術(PTEG)

(1)経皮経食道胃管挿入術を実施した医学的な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

<R2 保医発0305第1号>

(2)経皮経食道胃管挿入術(PTEG)で用いるカテーテル及びキットの費用は所定点数に含まれ別に算定できない。

<R2 保医発0305第1号>



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診療報酬点数表2020
【通則】

第2章 特掲診療料

第10部 手術
【通則】

第1節 手術料

第9款 腹部

(胃、十二指腸)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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