<告示>
K686 内視鏡的胆道拡張術
13,820点
注 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。
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<通知>
K686 内視鏡的胆道拡張術
「注」の加算については、術後再建腸管を有する患者に対して実施した場合のみ算定できる。
<R2 保医発0305第1号>
<R2 厚労省告示第57号>
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<告示>
13,820点
注 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。
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<通知>
「注」の加算については、術後再建腸管を有する患者に対して実施した場合のみ算定できる。
<R2 保医発0305第1号>
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(問36)以下の手術について、バルーン付内視鏡を用いた場合も当該区分で算定するのか。
(答)そのとおり。
<H24/8/9 事務連絡:疑義解釈資料(その8)>
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