<告示>
K697-3 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)
1 2cm以内のもの
イ 腹腔鏡によるもの
16,300点
ロ その他のもの
15,000点
2 2cmを超えるもの
イ 腹腔鏡によるもの
23,260点
ロ その他のもの
21,960点
注 フュージョンイメージングを用いて行った場合は、フュージョンイメージング加算として、200点を所定点数に加算する。
(副腎腫瘍ラジオ波焼灼療法)
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<通知>
K697-3 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)
(1)「1」及び「2」のそれぞれについて、「イ」及び「ロ」を併せて実施した場合には、主たるもののみ算定する。
<R2 保医発0305第1号>
(2)区分番号「K697-2」肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法と併せて行った場合には、主たるもののみ算定する。
<R2 保医発0305第1号>
(3)ここでいう2cmとは、ラジオ波による焼灼範囲ではなく、腫瘍の長径をいう。
<R2 保医発0305第1号>
(4)副腎腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)
ア】腫瘍の長径が1cm未満の副腎腫瘍に対してラジオ波焼灼療法を実施した場合は、本区分の「1」2cm以内のものの「ロ」その他のもの及び区分番号「D415」経気管肺生検法の「注2」CT透視下気管支鏡検査加算の所定点数を合算した点数を準用して算定し、腫瘍の長径が1cm以上の副腎腫瘍に対してラジオ波焼灼療法を実施した場合は、本区分の「2」2cmを超えるものの「ロ」その他のもの及び区分番号「D415」経気管肺生検法の「注2」CT透視下気管支鏡検査加算の所定点数を合算した点数を準用して算定する。
イ】本治療の実施に当たっては、関係学会の定める適正使用指針を遵守すること。
ウ】本治療は、片側性アルドステロン過剰分泌による原発性アルドステロン症の患者であって、副腎摘出術が適応外であるものに対して実施すること。
なお、本治療の実施に当たっては、副腎摘出術が適応外である詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
エ】本治療は、以下のいずれにも該当する医療機関において実施すること。
①放射線科を標榜している病院であること。
②内分泌内科又は高血圧症について専門の知識及び3年以上の経験を有する常勤の医師、泌尿器科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師並びに放射線科について専門の経験及び5年以上の経験を有する常勤の医師がそれぞれ1名以上配置されていること。
③副腎静脈サンプリングが年間20例以上実施されていること。
④副腎手術が年間10例以上実施されていること、又は原発性アルドステロン症に対する副腎手術が5例以上実施されていること。
⑤緊急手術が可能な体制を有していること。
オ】本区分の「注」に定める規定は適用しない。
<一部改正 R3 保医発0531第3号>