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<告示>

K722 小腸結腸内視鏡的止血術

10,390点

注 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。



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<通知>

K722 小腸結腸内視鏡的止血術

(1)小腸結腸内視鏡的止血術は1日1回週3回を限度として算定する。

<R2 保医発0305第1号>

(2)マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。

<R2 保医発0305第1号>

(3)「注」の加算については、小腸出血に対して内視鏡的止血術を行った場合のみ算定できる。

<R2 保医発0305第1号>

(4)電動回転可能なスパイラル形状のフィンを装着した内視鏡を用いて実施した場合は、本区分の「注」に掲げるバルーン内視鏡加算の所定点数を準用して加算する。
 当該加算については、小腸出血に対して内視鏡的止血術を行った場合のみ算定できる。

<一部改正 R3 保医発0531第3号>



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診療報酬点数表2020
【通則】

第2章 特掲診療料

第10部 手術
【通則】

第1節 手術料

第9款 腹部

(空腸、回腸、盲腸、虫垂、結腸)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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