<告示>
K722 小腸結腸内視鏡的止血術
10,390点
注 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。
スポンサーリンク
<通知>
K722 小腸結腸内視鏡的止血術
(1)小腸結腸内視鏡的止血術は1日1回、週3回を限度として算定する。
<R2 保医発0305第1号>
(2)マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。
<R2 保医発0305第1号>
(3)「注」の加算については、小腸出血に対して内視鏡的止血術を行った場合のみ算定できる。
<R2 保医発0305第1号>