<告示>
K726 人工肛門造設術
9,570点
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<通知>
K726 人工肛門造設術
区分番号「K740」直腸切除・切除術の「45」を行った場合の人工肛門造設に係る腸管の切除等の手技料は、それぞれの所定点数に含まれ、別に算定できない。
<R2 保医発0305第1号>
<一部訂正 R2/3/31事務連絡>
<R2 厚労省告示第57号>
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<告示>
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<通知>
区分番号「K740」直腸切除・切除術の「45」を行った場合の人工肛門造設に係る腸管の切除等の手技料は、それぞれの所定点数に含まれ、別に算定できない。
<R2 保医発0305第1号>
<一部訂正 R2/3/31事務連絡>
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