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<告示>

K735-2 小腸・結腸狭窄部拡張術(内視鏡によるもの)

11,090点

注 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。



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<通知>

K735-2 小腸・結腸狭窄部拡張術(内視鏡によるもの)

短期間又は同一入院期間中において2回に限り算定する。
 なお、2回目を算定する場合は診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な必要性を記載すること。

<R2 保医発0305第1号>

<一部改正 R3 保医発0531第3号>

(1)短期間又は同一入院期間中において2回に限り算定する。
 なお、2回目を算定する場合は診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な必要性を記載すること。

<一部改正 R3 保医発0531第3号>

(2)電動回転可能なスパイラル形状のフィンを装着した内視鏡を用いて実施した場合は、本区分の「注」に掲げるバルーン内視鏡加算の所定点数を準用して加算する。

<一部改正 R3 保医発0531第3号>



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診療報酬点数表2020
【通則】

第2章 特掲診療料

第10部 手術
【通則】

第1節 手術料

第9款 腹部

(空腸、回腸、盲腸、虫垂、結腸)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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