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<告示>

K841-2 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術

1 ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの

20,470点

2 その他のもの

19,000点



<通知>

K841-2 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術

(1)経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術は、膀胱・尿道鏡下に行われた場合に算定し、超音波ガイド下に行われた場合は算定できない。

<R2 保医発0305第1号>

(2)使用されるレーザープローブの費用等レーザー照射に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

<R2 保医発0305第1号>

(3)ネオジウム・ヤグ倍周波数レーザ(グリーンレーザ)又はダイオードレーザによる経尿道的前立腺蒸散術を行った場合には、「1」に掲げる所定点数を算定する。

<R2 保医発0305第1号>



診療報酬点数表2020
【通則】

第2章 特掲診療料

第10部 手術
【通則】

第1節 手術料

第11款 性器

(精嚢、前立腺)





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。





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