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<告示>

K910-5 胎児輸血術(一連につき)

13,880点

注1 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。

注2 臍帯穿刺の費用は、所定点数に含まれる。



<通知>

K910-5 胎児輸血術(一連につき)

(1)胎児輸血術は、貧血又は血小板減少が疑われる胎児に対して、超音波ガイド下に母体経皮経腹的に子宮内の臍帯血管を穿刺し、輸血を行った場合に算定する。
 なお、「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいう。
 また、数日の間隔をおいて一連の治療過程にある数回の胎児輸血を行う場合は、1回のみ所定点数を算定する。

<R2 保医発0305第1号>

(2)胎児血の採取に係る費用は、所定点数に含まれる。

<R2 保医発0305第1号>



診療報酬点数表2020
【通則】

第2章 特掲診療料

第10部 手術
【通則】

第1節 手術料

第11款 性器

(産科手術)

胎児輸血術
【施設基準】





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