<告示>
K922-2 CAR発現生T細胞投与(一連つき)
30,850点
注1 チサゲンレクルユーセルを投与した場合に患者1人につき1回に限り算定する。
注2 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、26点を所定点数に加算する。
注3 CAR発現生T細胞投与に当たって使用した輸血用バッグ及び輸血用針は、所定点数に含まれるものとする。
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<通知>
<R2 厚労省告示第57号>
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<告示>
30,850点
注1 チサゲンレクルユーセルを投与した場合に患者1人につき1回に限り算定する。
注2 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、26点を所定点数に加算する。
注3 CAR発現生T細胞投与に当たって使用した輸血用バッグ及び輸血用針は、所定点数に含まれるものとする。
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<通知>
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