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<告示>

K922-2 CAR発現生T細胞投与(一連つき)

30,850点

注1 チサゲンレクルユーセルを投与した場合に患者1人につき1回に限り算定する。

注2 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、26点を所定点数に加算する。

注3 CAR発現生T細胞投与に当たって使用した輸血用バッグ及び輸血用針は、所定点数に含まれるものとする。



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<通知>

K922-2 CAR発現生T細胞投与(一連つき)



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診療報酬点数表2020
【通則】

第2章 特掲診療料

第10部 手術
【通則】

第2節 輸血料





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