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<告示>

N007 病理判断料

150点

注1 行われた病理標本作製の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。

注2 区分番号「N006」に掲げる病理診断料を算定した場合には、算定しない。



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<通知>

N007 病理判断料

病理判断料が含まれない入院料を算定する病棟に入院中の患者に対して、病理判断料を算定した場合は、同一月内に当該患者が病理判断料の含まれる入院料を算定する病棟に転棟した場合であっても、当該病理判断料を算定することができる。

<R2 保医発0305第1号>



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診療報酬点数表2020
【通則】

第2章 特掲診療料

第13部 病理診断
【通則】

第2節 病理診断・判断料





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