<告示>
厚生労働大臣の定める入院患者数の基準 | 厚生労働大臣の定める入院基本料の基準 |
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一 保険医療機関の月平均の入院患者数が、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院(以下「病院」という。)にあっては、同法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床数に100分の105を乗じて得た数以上 二 保険医療機関の月平均の入院患者数が、医療法第1条の5第2項に規定する患者を入院させるための施設を有する診療所にあっては、同法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし又は通知をした病床数に3を加えて得た数以上 |
診療報酬算定方法(以下「算定告示」という。)別表第一(以下「医科点数表」という。)又は別表第二(以下「歯科点数表」という。)の所定点数に100分の80(療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料及び特定入院基本料については、100分の90)を乗じて得た点数を用いて、算定告示の算定方法の例により算定した額 |