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<告示>

別表第三 別表第二に規定する地域

別表第二に規定する地域は、人口5万人未満の市町村であって次に掲げる地域をその区域内に有する市町村の区域とする。

  • 一】離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域
  • 二】奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島の地域
  • 三】辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特例措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地
  • 四】山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により振興山村として指定された山村
  • 五】小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第2条第1項に規定する小笠原諸島の地域
  • 六】過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域
  • 七】沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する離島


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