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<告示>

別紙1 入院患者数に係る平均入院患者数の計算方法



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<通知>

別紙1 入院患者数に係る平均入院患者数の計算方法

1 1月間の平均入院患者数は、当該月の全入院患者の入院日数の総和を当該月の日数で除して得た数とする。

<H18 保医発第0323003号>

2 入院日数には、当該患者が入院した日を含む。
 ただし、退院した日は含まない。

<H18 保医発第0323003号>

3 精神病院における医療観察法入院患者(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)第42条第1項第1号又は第61条第1項第1号の決定による入院患者をいう。)、措置入院患者、緊急措置入院患者及び鑑定入院患者については、当該入院した月においては1の入院患者数に算入しない。

<H18 保医発第0323003号>

<一部改正 H22 保医発0319第3号>

4 保険診療の対象とならない新生児は入院患者数に算入しない。
 ただし、その場合であっても、適切な看護が実施されるものであること。

<H18 保医発第0323003号>



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