<告示>
別紙2 医療法標準による医師等の員数の基準と入院基本料の算定方法
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<通知>
別紙2
1 医療法標準による医師等の員数の基準と入院基本料の算定方法
医師又は歯科医師の員数の基準 | ||
---|---|---|
70/100以下 | 50/100以下 | |
離島等所在保険医療機関以外の場合 | 90/100 |
85/100 |
離島等所在保険医療機関の場合 | 98/100 |
97/100 |
2 1に関する計算方法
(1)医師の基準の分母は、医療法第21条第1項第1号又は第22条の2第1号の規定により有しなければならない厚生労働省令に定める医師の員数とする。
<H18 保医発第0323003号>
(2)歯科医師の基準の分母は、医療法第21条第1項第1号又は第22条の2第1号の規定により有しなければならない厚生労働省令に定める歯科医師の員数とする。
<H18 保医発第0323003号>
(3)第1の2の措置を受けている保険医療機関にあっては、医療法による(1)及び(2)の員数の計算の基礎となる通常の平均入院患者数に代えて、当該数に80/100を乗じて得た数をもって医師等の員数を計算して得られた数とする。
<H18 保医発第0323003号>
(4)(1)から(3)について分子となる医師又は歯科医師の現員の計算方法は、医療法の例による。
<H18 保医発第0323003号>
3 経過措置
(1)当分の間は、医師の員数については、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第49条及び第50条の規定の適用を受ける病院にあっては、これらの規定の適用を受ける間、それぞれこれらの規定により有しなければならない医師の員数とする。
<H18 保医発第0323003号>
(2)医師又は歯科医師の確保が特に困難であると認められる保険医療機関であって、医師又は歯科医師の確保に関する具体的な計画が定められているものについては、平成18年9月30日までの間は、なお従前の例(「厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料等の算定方法」(平成16年厚生労働省告示第52号)の第2及び第2の2)によることができる。
<H18 保医発第0323003号>