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<告示>

複合病棟に関する基準等

健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年3月厚生省告示第54号)及び老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年3月厚生省告示第72号)の規定に基づき、複合病棟に関する基準等を次のように定め、平成12年4月1日から適用し、厚生大臣の定める病棟を定める件(平成8年3月厚生省告示第31号)及び厚生大臣が定める病棟を定める件(平成8年3月厚生省告示第50号)は、平成12年3月31日限り廃止する。

複合病棟に関する基準等

一 複合病棟に関する基準

(1)病床数が100未満の病院である保険医療機関に係る病棟(当該保険医療機関に一に限る。)であること。

(2)当該保険医療機関が基本診療料の施設基準等(平成18年厚生労働省告示第93号)の第二施設基準の通則の各号のいずれにも適合していること。

(3)病院の病棟であって、その一部に医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床(介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第1項第3号に規定する都道府県知事の介護療養型施設としての規定に係るものを除く。以下単に「医療療養病床」という。)を有していること。

(4)当該病棟において、1日に看護を行う看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。)の数は、常時、当該病棟の入院患者(入院している新生児を含む。以下同じ。)の数が20又はその端数を増すごとに1以上であること。
 ただし、当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、前段の規定にかかわらず、1以上であることとする。

(5)当該病棟の看護師の数は、前号により算出した看護職員の最小必要数の2割以上であること。

(6)当該病棟において、1日に看護補助を行う看護補助者(当該保険医療機関の主治医又は看護師の指示を受けて看護の補助を行う者をいう。)の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が30又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。

(7)当該病棟の入院医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

二 複合病棟の入院基本料の算定方法

  前号の基準に適合するものとして当該保険医療機関が地方社会保険事務局長又は都道府県知事に届け出た複合病棟の入院基本料については、次の表の上欄に掲げる患者の区分に従い、同表の下欄に掲げるところにより算定する。

三 算定制限

  前号の規定にかかわらず、複合病棟の入院基本料は、第一号の基準に適合するものとして地方社会保険事務局長又は都道府県知事に届け出た保険医療機関のうち、平成14年3月31日において複合病棟を有する保健医療機関においてのみ、複合病棟(平成14年3月31日において複合病棟の入院基本料又は老人入院基本料を算定するものに限る。)に入院している患者に限り、平成18年9月30日まで算定することができる。

改正文 (平成13年2月26日 厚生労働省告示第50号)抄
 平成13年3月1日から適用する。
 ただし、平成15年8月31日までの間は、この告示による改正後の第一号の(3)中「一部に」とあるのは「一部に医療療養病床(」と、「以下単に「医療療養病床」という」とあるのは「)及び医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号)附則第2条第3項第5号に規定する経過的旧療養型病床群(介護保険法第48条第1項第3号に規定する都道府県知事の介護療養型施設としての指定に係るものを除く。)をいう。以下同じ」と、第二号の表中「療養病床」とあるのは「療養病床(医療法等の一部を改正する法律附則第2条第3項第5号に規定する経過的旧療養型病床群を含む。)」と読み替えて適用する。

改正文 (平成14年3月8日 厚生労働省告示第76号)抄
 平成14年4月1日から適用する。

改正文 (平成16年3月19日 厚生労働省告示第114号)抄
 平成16年4月1日から適用する。

改正文 (平成18年3月13日 厚生労働省告示第116号)抄
 平成18年4月1日から適用する。



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<通知>

複合病棟に関する基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

第1 一般的事項

  療養病床については、基本的には病棟を単位として取り扱うものであるが、複合病棟については、平成14年3月31日以前に届出た療養病棟へ移行することが困難であると認められる病院に限り平成18年9月30日まで経過措置として認めるものであり、複合病棟に係る新たな届出は認められないものであること。
 なお、「病棟」については、看護体制の1単位をもって1病棟とするものであること。

<H18 保医発第0313001号>

第2 複合病棟に関する基準

  複合病棟に関する基準は、「複合病棟に関する基準等」(平成12年厚生省告示第70号)の他、下記のとおりとする。

<H18 保医発第0313001号>

1 許可病床数が100未満の病院である保険医療機関に係る病棟(当該保険医療機関に一に限る。)であること。
 ただし、当該病棟以外に別の病棟がある場合には、当該別の病棟について、その種別に応じ、次に掲げる基準に適合していることが必要であること。

  • (1)別の病棟が療養病棟の場合

      「基本診療料の施設基準等」(平成18年厚生労働省告示第93号)の第五の三の(1)の「イ」に掲げる基準

  • (2)別の病棟が療養病棟以外の病棟の場合

      「基本診療料の施設基準等」第五の二の(1)、第五の四の(1)又は第五の四の二の(1)に掲げる基準

<H18 保医発第0313001号>

2 病院の病棟であって、その一部に医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床(介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第1項第3号に規定する都道府県知事の介護療養型施設としての指定に係るものを除く。以下単に「医療療養病床」という。)を有していること。

<H18 保医発第0313001号>

3 当該病棟における医療療養病床の病床数は、届出前3か月間における各月末の平均入院患者数のうち、入院期間が6月を超える入院患者(以下「長期入院患者」という。)の平均数を踏まえ、概ね当該病棟の3割程度以上であること。
 ただし、長期入院患者の平均数が常時病床数の3割に満たない場合又は長期入院患者の平均数を踏まえた病床数を整備することが困難である場合など、当該病棟の3割以上の病床規模を設定できないことにつき、やむを得ないと認められる場合であって、早期にこの要件を満たすことが見込まれるときはこの限りでないこと。

<H18 保医発第0313001号>

4 看護師等の員数等について、次のいずれの要件も満たしているものであること。

(1)当該病棟において、1日に看護を行う看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)の数は、常時、当該病棟の入院患者(入院している新生児を含む。以下同じ)の数が20又はその端数を増すごとに1以上であること。
 ただし、当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、前段の規定にかかわらず、1以上であることとする。

(2)1により算出した看護職員数の最小必要数の2割以上が看護師であること。

(3)当該病棟において、1日に看護補助を行う看護補助者(当該保険医療機関の主治医又は看護師の指示を受けて看護の補助を行う者をいう。)の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が30又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。

(4)当該病棟における看護職員及び看護補助者の勤務形態は、当該病棟の実情に応じて交代制の勤務形態であること。

(5)当該病棟において、長期にわたり療養を必要とする患者にふさわしい看護を行うために必要な器具器械が備え付けられていること。

<H18 保医発第0313001号>

第3 算定する入院基本料等

1 医療療養病床である病室に入院している患者の場合

  診療報酬の算定方法別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の療養病棟入院基本料1の「注1」の規定による入院基本料2の例により、平成18年7月1日以降は、療養病棟入院基本料2の例により算定すること。
 また、入院患者の状態に応じ、医科点数表の療養病棟入院基本料1の「注4」又は平成18年7月1日以降は、療養病棟入院基本料2の「注4」の規定により加算すること。
 なお、入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制又は褥瘡対策の基準を満たさない場合は算定できない。

<H18 保医発第0313001号>

2 医療療養病床以外の病室に入院している患者の場合

  医科点数表の一般病棟入院基本料の「注2」の規定による特別入院基本料を算定し、看護補助加算については、医科点数表の看護補助加算1を算定すること。
 また、入院患者の入院期間に応じ、医科点数表の一般病棟入院基本料の「注3」の規定により加算すること。
 なお、入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制又は褥瘡対策の基準を満たさない場合は算定できない。

<H18 保医発第0313001号>

3 入院基本料加算については、算定基準を満たす場合に算定できること。

<H18 保医発第0313001号>

第4 届出受理後の措置等

1 届出の内容と異なった事情が生じた場合には、保険医療機関の開設者は遅滞なく変更の届出等を行うものであること。

<H18 保医発第0313001号>

2 届出を行っている保険医療機関に対しては、適時調査を行い(原則として年1回とする。)、届出の内容と異なる事情等がある場合には、届出の変更を行うなど運用の適正を期するものであること。

<H18 保医発第0313001号>

3 複合病棟に関する基準に適合しないことが判明し、所要の指導の上なお改善がみられない場合は、当該届出は無効となるものであるが、その際には当該保険医療機関の開設者に弁明を行う機会を与えるものとすること。

<H18 保医発第0313001号>

4 届出を行っっている保険医療機関は、本年7月1日現在で届出書の記載事項について報告を行うものであること。

<H18 保医発第0313001号>

5 届出事項については、被保険者等の便宜に供するため、地方社会保険事務局及び都道府県において閲覧に供するとともに、当該届出事項を適宜とりまとめて、保険者等に提供するよう努めるものとすること。
 また、保険医療機関において、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)及び老人保健法の規定による医療並びに入院時食事療養費及び特定療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準(昭和58年厚生省告示第14号)の規定に基づき、院内の見やすい場所に届出内容の掲示を行うよう指導するものであること。

<H18 保医発第0313001号>



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