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<告示>

基本診療科の施設基準等(経過措置等)



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<通知>

第4 経過措置等

1 第2及び第3の規定にかかわらず、令和2年3月31日現在において入院基本料等の届出が受理されている保険医療機関については、次の取扱いとする。
 令和2年3月31日において現に表1及び表2に掲げる入院基本料等以外の入院基本料等を算定している保険医療機関であって、引き続き当該入院基本料等を算定する場合には、新たな届出を要しないが、令和2年4月以降の実績により、届出を行っている入院基本料等の施設基準等の内容と異なる事情等が生じた場合は、変更の届出を行うこと。

表1 新たに施設基準が創設されたことにより、令和2年4月以降において当該点数を算定するに当たり届出の必要なもの

  • オンライン診療料

    (頭痛患者の診療に係る規定を満たすことにより算定する場合に限る。)

  • 結核病棟入院基本料の「注7」に掲げる重症患者割合特別入院基本料

    (重症度、医療・看護必要度に係る基準及び常勤の医師の員数の基準に該当する場合に限る。)

  • 緩和ケア診療加算

    (別添3の第14の「1」の(1)に規定する緩和ケアチームのうち身体症状の緩和を担当する専任の常勤医師が第14の「1」の(5)の「ウ」に規定する研修のみ終了修了している者である場合に限る。)

  • 入退院支援加算の「注8」に掲げる総合機能評価加算
  • 認知症ケア加算2
  • せん妄ハイリスク患者ケア加算
  • 精神科急性期医師配置加算1
  • 精神科急性期医師配置加算3
  • 排尿自立支援加算

    (令和2年3月31日において、現に「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」による改正前の算定方法別表第一区分番号「B005-9」に掲げる排尿自立指導料に係る届出を行っている保険医療機関であって、令和2年4月1日以降に引き続き算定する場合を除く。)

  • 地域医療体制確保加算
  • 特定集中治療室管理料の「注5」に掲げる早期栄養介入管理加算
  • 緩和ケア病棟入院料1

<R2 保医発0305第2号>

<一部訂正 R2/4/16事務連絡>

<一部訂正 R2/4/30事務連絡>

表2 施設基準の改正により、令和2年3月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関であっても、令和2年4月以降において当該点数を算定するに当たり届出の必要なもの

  • 医師事務作業補助体制加算

    (許可病床が全て一般病床である保険医療機関を除く。)

  • 認知症ケア加算3

    (令和2年3月31日において、現に「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」による改正前の診療報酬の算定方法(以下「旧算定方法」という。)別表第一区分番号「A247」に掲げる認知症ケア加算2に係る届出を行っている保険医療機関であって、令和2年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)

  • 精神科急性期医師配置加算2の「イ」及び「ロ」

    (令和2年3月31日において、現に旧算定方法別表第一区分番号「A249」に掲げる精神科急性期医師配置加算に係る届出を行っている保険医療機関であって、令和2年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)

  • 一般病棟入院基本料

    (急性期一般入院料7、地域一般入院基本料を除く。)

    急性期一般入院料1、2、3、5及び6については令和2年10月1日以降に引き続き算定する場合、急性期一般入院料4については令和3年4月1日令和3年10月1日(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関(以下「コロナ病床割り当て医療機関」という。)については、令和4年4月1日。ただし、令和4年3月31日までの間にコロナ病床割り当て医療機関でなくなった場合には、その属する月の翌月。)以降に引き続き算定する場合に限る。)

  • 療養病棟入院基本料

    (当該入院料の施設基準における「中心静脈注射用カテーテルに係る院内感染対策のための指針を策定していること。」及び「適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。」について既に届け出ている保険医療機関を除く。)

    (令和2年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)

  • 療養病棟入院基本料

    (許可病床数が200床未満の保険医療機関に限る。)

    (データ提出加算の届出を既に届け出ている保険医療機関を除く。)

    (令和2年3月31日において急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)、専門病院入院基本料(13対1入院基本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4若しくは地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟若しくは病室をいずれも有しない保険医療機関であって、療養病棟入院料1若しくは2を算定する病棟、療養病棟入院基本料の「注11」に係る届出を行っている病棟若しくは回復期リハビリテーション病棟入院料5若しくは6を算定する病棟のいずれかを有するもののうち、これらの病棟の病床数の合計が当該保険医療機関において200床未満であり、データ提出加算に係る届出を行う事が困難であることについて正当な理由があるものを除く。)

    (令和4年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)

  • 結核病棟入院基本料

    (7対1入院基本料に限る。)

    令和2年10月1日令和3年4月1日令和3年10月1日(コロナ病床割り当て医療機関については、令和4年4月1日。ただし、令和4年3月31日までの間にコロナ病床割り当て医療機関でなくなった場合には、その属する月の翌月。)以降に引き続き算定する場合に限る。)

  • 特定機能病院入院基本料

    (一般病棟に限る。)

    (7対1入院基本料に限る。)

    令和2年10月1日令和3年4月1日令和3年10月1日(コロナ病床割り当て医療機関については、令和4年4月1日。ただし、令和4年3月31日までの間にコロナ病床割り当て医療機関でなくなった場合には、その属する月の翌月。)以降に引き続き算定する場合に限る。)

  • 特定機能病院入院基本料の「注5」に掲げる看護必要度加算

    令和2年10月1日令和3年4月1日令和3年10月1日(コロナ病床割り当て医療機関については、令和4年4月1日。ただし、令和4年3月31日までの間にコロナ病床割り当て医療機関でなくなった場合には、その属する月の翌月。)以降に引き続き算定する場合に限る。)

  • 専門病院入院基本料

    (7対1入院基本料に限る。)

    令和2年10月1日令和3年4月1日令和3年10月1日(コロナ病床割り当て医療機関については、令和4年4月1日。ただし、令和4年3月31日までの間にコロナ病床割り当て医療機関でなくなった場合には、その属する月の翌月。)以降に引き続き算定する場合に限る。)

  • 専門病院入院基本料の「注3」に掲げる看護必要度加算

    令和2年10月1日令和3年4月1日令和3年10月1日(コロナ病床割り当て医療機関については、令和4年4月1日。ただし、令和4年3月31日までの間にコロナ病床割り当て医療機関でなくなった場合には、その属する月の翌月。)以降に引き続き算定する場合に限る。)

  • 総合入院体制加算

    令和2年10月1日令和3年4月1日令和3年10月1日(コロナ病床割り当て医療機関については、令和4年4月1日。ただし、令和4年3月31日までの間にコロナ病床割り当て医療機関でなくなった場合には、その属する月の翌月。)以降に引き続き算定する場合に限る。)

  • 救急医療管理加算
  • 急性期看護補助体制加算

    (急性期一般入院料7又は10対1入院基本料に限る。)

    令和2年10月1日令和3年4月1日令和3年10月1日(コロナ病床割り当て医療機関については、令和4年4月1日。ただし、令和4年3月31日までの間にコロナ病床割り当て医療機関でなくなった場合には、その属する月の翌月。)以降に引き続き算定する場合に限る。)

  • 看護職員夜間配置加算

    (急性期一般入院料7又は10対1入院基本料に限る。)

    令和2年10月1日令和3年4月1日令和3年10月1日(コロナ病床割り当て医療機関については、令和4年4月1日。ただし、令和4年3月31日までの間にコロナ病床割り当て医療機関でなくなった場合には、その属する月の翌月。)以降に引き続き算定する場合に限る。)

  • 看護補助加算1

    (地域一般入院料1若しくは地域一般入院料2を算定する病棟又は13対1入院基本料に限る。)

    令和2年10月1日令和3年4月1日令和3年10月1日(コロナ病床割り当て医療機関については、令和4年4月1日。ただし、令和4年3月31日までの間にコロナ病床割り当て医療機関でなくなった場合には、その属する月の翌月。)以降に引き続き算定する場合に限る。)

  • データ提出加算
  • 入退院支援加算3

    (「入退院支援及び5年以上の新生児集中治療に係る業務の経験を有し、小児患者の在宅移行に係る適切な研修を修了した専任の看護師」の規定を満たすことにより令和3年4月1日令和3年10月1日(コロナ病床割り当て医療機関については、令和4年4月1日。ただし、令和4年3月31日までの間にコロナ病床割り当て医療機関でなくなった場合には、その属する月の翌月。)以降に引き続き算定する場合に限る。)

  • 回復期リハビリテーション病棟入院料1

    (管理栄養士の配置に係る規定に限る。)

    令和3年4月1日令和3年10月1日(コロナ病床割り当て医療機関については、令和4年4月1日。ただし、令和4年3月31日までの間にコロナ病床割り当て医療機関でなくなった場合には、その属する月の翌月。)以降に引き続き算定する場合に限る。)

  • 回復期リハビリテーション病棟入院料1又は3

    (リハビリテーションの実績の指数に係る規定に限る。)

    令和2年10月1日令和3年4月1日令和3年10月1日(コロナ病床割り当て医療機関については、令和4年4月1日。ただし、令和4年3月31日までの間にコロナ病床割り当て医療機関でなくなった場合には、その属する月の翌月。)以降に引き続き算定する場合に限る。)

  • 回復期リハビリテーション病棟入院料

    (許可病床数が200床未満の医療機関に限る。)

    (データ提出加算の届出を既に届け出ている保険医療機関を除く。)

    (令和2年3月31日において急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)、専門病院入院基本料(13対1入院基本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4若しくは地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟若しくは病室をいずれも有しない保険医療機関であって、療養病棟入院料1若しくは2を算定する病棟、療養病棟入院基本料の「注11」に係る届出を行っている病棟若しくは回復期リハビリテーション病棟入院料5若しくは6を算定する病棟のいずれかを有するもののうち、これらの病棟の病床数の合計が当該保険医療機関において200床未満であり、データ提出加算に係る届出を行う事が困難であることについて正当な理由があるものを除く。)

    (令和4年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)

  • 地域包括ケア病棟入院料

    入退院支援及び地域連携業務を担う部門に係る規定に限る。当該病棟における入院患者に占める、当該保険医療機関の一般病棟から転棟したものの割合に係る規定(許可病床数400床以上の病院に限る。)及び適切な意思決定支援に関する指針に係る規定を除く。

    令和2年10月1日令和3年4月1日令和3年10月1日(コロナ病床割り当て医療機関については、令和4年4月1日。ただし、令和4年3月31日までの間にコロナ病床割り当て医療機関でなくなった場合には、その属する月の翌月。)以降に引き続き算定する場合に限る。)

  • 地域包括ケア入院医療管理料

    入退院支援及び地域連携業務を担う部門に係る規定に限る。適切な意思決定支援に関する指針に係る規定を除く。

    令和2年10月1日令和3年4月1日令和3年10月1日(コロナ病床割り当て医療機関については、令和4年4月1日。ただし、令和4年3月31日までの間にコロナ病床割り当て医療機関でなくなった場合には、その属する月の翌月。)以降に引き続き算定する場合に限る。)

  • 精神科救急入院料

    (令和2年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)

  • 精神科急性期治療病棟入院料

    (令和2年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)

  • 精神科救急・合併症入院料

    (令和2年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)

  • 特定一般病棟入院料の「注7」

    入退院支援及び地域連携業務を担う部門に係る規定に限る。適切な意思決定支援に関する指針に係る規定を除く。

    令和2年10月1日令和3年4月1日令和3年10月1日(コロナ病床割り当て医療機関については、令和4年4月1日。ただし、令和4年3月31日までの間にコロナ病床割り当て医療機関でなくなった場合には、その属する月の翌月。)移行以降に引き続き算定する場合に限る。)

<R2 保医発0305第2号>

<一部訂正 R2/3/31事務連絡>

<一部訂正 R2/4/16事務連絡>

<一部訂正 R2/4/30事務連絡>

<一部改正 R2 保医発0930第2号>

<一部改正 R3 保医発0331第1号>

<一部改正 R3 保医発0930第2号>

表3 施設基準等の名称が変更されたが、令和2年3月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関であれば新たに届出が必要でないもの

排尿自立指導料 排尿自立支援加算

<一部訂正 R2/3/31事務連絡>

2 精神病棟入院基本料の特別入院基本料の施設基準のうち「当該病棟の入院患者の数が25又はその端数を増すごとに以上であること」については、看護職員の確保が特に困難であると認められる保険医療機関であって、看護職員の確保に関する具体的な計画が定められているものについては、当該施設基準の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

<R2 保医発0305第2号>



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