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<告示>

三の二 医科初診料の機能強化加算の施設基準

(1)次のいずれかに係る届出を行っていること。

(2)地域において包括的な診療を担う医療機関であることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示する等の取組を行っていること。



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<通知>

第1の2 機能強化加算

1 機能強化加算に関する施設基準

  次のいずれにも該当すること。

(1)診療所又は許可病床数が200床未満の病院であること。

<R2 保医発0305第2号>

(2)次のいずれかに係る届出を行っていること。

<R2 保医発0305第2号>

(3)地域におけるかかりつけ医機能として、健康診断の結果等の健康管理に係る相談、保健・福祉サービスに関する相談、夜間・休日の問い合わせへの対応及び必要に応じた専門医又は専門医療機関への紹介を行っている医療機関であることを、当該医療機関の見やすい場所に掲示していること。
 また、医療機能情報提供制度を利用してかかりつけ医機能を有する医療機関等の地域の医療機関を検索できることを、当該医療機関の見やすい場所に掲示していること。

<R2 保医発0305第2号>

(4)(3)に基づき掲示している内容を記載した文書を当該保険医療機関内の見やすい場所に置き、患者が持ち帰ることができるようにすること。
 また、患者の求めがあった場合には、当該文書を交付すること。

<R2 保医発0305第2号>

2 届出に関する事項

  機能強化加算の施設基準に係る届出は、別添7の2を用いること。
 なお、当該加算の届出については実績を要しない。

<R2 保医発0305第2号>



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診療報酬点数表2020
【通則】

基本診療科の施設基準等

第三
初・再診料の施設基準等

別添1
初・再診料の施設基準等





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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