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<告示>

八の二 オンライン診療料の施設基準等

(1)オンライン診療料の施設基準

イ 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ロ 当該保険医療機関において、1月当たりの次に掲げるものの算定回数の合計に占めるオンライン診療料の算定回数の割合が1割以下であること。

ハ 当該保険医療機関内に頭痛患者の診療につき十分な経験を有する医師又は頭痛患者に対する情報通信機器を用いた診療に係る研修を受けた医師が1名以上配置されていること((2)の「ハ」に規定する患者に対して情報通信機器を用いた診療を行う場合に限る。)。

(2)「注1」に規定する厚生労働大臣が定めるもの

  次のいずれかに該当する患者であること。

イ 次の①から⑩までのいずれかを算定している患者であって、これらの所定点数を算定すべき医学管理を最初に行った月から3月を経過しているもの。

ロ 区分番号「C101」に掲げる在宅自己注射指導管理料を算定している糖尿病、肝疾患(経過が慢性なものに限る。)又は慢性ウイルス肝炎の患者であって、当該疾患に対する注射薬の自己注射に関する指導管理を最初に行った月から3月を経過しているもの。

ハ 事前の対面診療、CT撮影又はMRI撮影及び血液学的検査等の必要な検査で一次性頭痛と診断された患者のうち、当該疾患に対する対面診療を最初に行った月から3月を経過しているもの。

(3)「注3」に規定する厚生労働大臣が定める地域

  別表第六の二に掲げる地域及び当該地域に準ずる地域



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<通知>

第2の6 オンライン診療料

1 オンライン診療料に関する施設基準

(1)厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。

<R2 保医発0305第2号>

(2)当該保険医療機関内に脳神経外科又は若しくは脳神経内科の経験を5年以上有する医師又は頭痛患者に対する情報通信機器を用いた診療に係る研修を修了した医師を配置していること(頭痛患者に対して情報通信機器を用いた診療を行う場合に限る。)。

<R2 保医発0305第2号>

<一部訂正 R2/3/31事務連絡>

(3)当該保険医療機関において、1月当たりの区分番号「A001」再診料(「注9」による場合は除く。)、区分番号「A002」外来診療料、区分番号「A003」オンライン診療料、区分番号「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の算定回数に占める区分番号「A003」オンライン診療料の算定回数の割合が1割以下であること。

<R2 保医発0305第2号>

2 届出に関する事項

  オンライン診療料の施設基準に係る届出は、別添7の様式2の5を用いること。

<R2 保医発0305第2号>



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