<告示>
四 褥瘡対策の基準
(1)適切な褥瘡対策の診療計画の作成、実施及び評価の体制がとられていること。
(2)褥瘡対策を行うにつき適切な設備を有していること。
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<通知>
4 褥瘡対策の基準
(1)当該保険医療機関において、褥瘡対策が行われていること。
<R2 保医発0305第2号>
(2)当該保険医療機関において、褥瘡対策に係る専任の医師及び褥瘡看護に関する臨床経験を有する専任の看護職員から構成される褥瘡対策チームが設置されていること。
<R2 保医発0305第2号>
(3)当該保険医療機関における日常生活の自立度が低い入院患者につき、別添6の別紙3を参考として褥瘡に関する危険因子の評価を行い、褥瘡に関する危険因子のある患者及び既に褥瘡を有する患者については、(2)に掲げる専任の医師及び専任の看護職員が適切な褥瘡対策の診療計画の作成、実施及び評価を行うこと。
ただし、当該医師及び当該看護職員が作成した診療計画に基づくものであれば、褥瘡対策の実施は、当該医師又は当該看護職員以外であっても差し支えない。
また、様式については褥瘡に関する危険因子評価票と診療計画書が別添6の別紙3のように1つの様式ではなく、それぞれ独立した様式となっていても構わない。
<R2 保医発0305第2号>
(4)褥瘡対策チームの構成メンバー等による褥瘡対策に係る委員会が定期的に開催されていることが望ましい。
<R2 保医発0305第2号>
(5)患者の状態に応じて、褥瘡対策に必要な体圧分散式マットレス等を適切に選択し使用する体制が整えられていること。
<R2 保医発0305第2号>
(6)毎年7月において、褥瘡患者数等について、別添7の様式5の4により届け出ること。
<R2 保医発0305第2号>
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