<告示>
病院の入院基本料等に関する施設基準
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<通知>
第2 病院の入院基本料等に関する施設基準
4の9 障害者施設等入院基本料に係る7対1入院基本料を算定する病棟について
「基本診療料の施設基準等」第五の七の(2)の「イ」の③については、直近1か月における当該病棟に入院する超重症児(者)及び準超重症児(者)の数の和の1日平均を、直近1か月における当該病棟に入院する患者数の1日平均で除して算出する。
<R2 保医発0305第2号>
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<告示>
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<通知>
「基本診療料の施設基準等」第五の七の(2)の「イ」の③については、直近1か月における当該病棟に入院する超重症児(者)及び準超重症児(者)の数の和の1日平均を、直近1か月における当該病棟に入院する患者数の1日平均で除して算出する。
<R2 保医発0305第2号>
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