<告示>
三 有床診療所療養病床入院基本料の施設基準等
(1)通則
療養病床であること。
(2)有床診療所療養病床入院基本料の施設基準等
イ 有床診療所療養病床入院基本料の「注1」に規定する入院基本料の施設基準
①当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務することとされている看護職員の数は、当該療養病床の入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上であること。
②当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務することとされている看護補助者の数は、当該療養病床の入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上であること。
③当該病棟に入院している患者に係る褥瘡の発生割合等について継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
ロ 有床診療所療養病床入院基本料の「注1」本文に規定する厚生労働大臣が定める区分
①入院基本料A
1 当該有床診療所の療養病床の入院患者のうち医療区分3の患者と医療区分2の患者との合計が8割未満である場合(以下この「ロ」において「特定患者8割未満の場合」という。)にあっては、医療区分3の患者
2 当該有床診療所の療養病床の入院患者のうち医療区分3の患者と医療区分2の患者との合計が8割以上である場合(以下この「ロ」において「特定患者8割以上の場合」という。)にあっては、次のいずれにも該当するものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関(以下この「ロ」において「4対1配置保険医療機関」という。)に入院している医療区分3の患者
(一)当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務することとされている看護職員の数は、当該療養病床の入院患者の数が4又はその端数を増すごとに1以上であること。
(二)当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務することとされている看護補助者の数は、当該療養病床の入院患者の数が4又はその端数を増すごとに1以上であること。
②入院基本料B
1 特定患者8割未満の場合にあっては、医療区分2の患者( 医療区分3の患者を除く。)であって、ADL区分3又はADL区分2であるもの
2 特定患者8割以上の場合にあっては、4対1配置保険医療機関に入院している医療区分2の患者(医療区分3の患者を除く。)であって、ADL区分3又はADL区分2であるもの
③入院基本料C
1 特定患者8割未満の場合にあっては、医療区分2の患者( 医療区分3の患者を除く。)であって、ADL区分1であるもの
2 特定患者8割以上の場合にあっては、4対1配置保険医療機関に入院している医療区分2の患者(医療区分3の患者を除く。)であって、ADL区分1であるもの
④入院基本料D
1 特定患者8割未満の場合にあっては、医療区分1の患者であって、ADL区分3であるもの
2 特定患者8割以上の場合にあっては、4対1配置保険医療機関に入院している医療区分1の患者であって、ADL区分3であるもの
⑤入院基本料E
1 特定患者8割未満の場合にあっては、医療区分1の患者であって、ADL区分2又はADL区分1であるもの
2 特定患者8割以上の場合にあっては、4対1配置保険医療機関に入院している医療区分1の患者であって、ADL区分2又はADL区分1であるもの又は次のいずれかに該当しないものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者
(一)当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務することとされている看護職員の数は、当該療養病床の入院患者の数が4又はその端数を増すごとに1以上であること。
(二)当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務することとされている看護補助者の数は、当該療養病床の入院患者の数が4又はその端数を増すごとに1以上であること。
ハ 有床診療所療養病床入院基本料に含まれる画像診断及び処置の費用並びに含まれない除外薬剤及び注射薬の費用
有床診療所療養病床入院基本料(特別入院基本料を含む。)を算定する患者に対して行った検査、投薬、注射並びに別表第五に掲げる画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含む。)は、当該入院基本料に含まれるものとし、別表第五及び別表第五の一の二に掲げる薬剤及び注射薬の費用は、当該入院基本料に含まれないものとする。
ニ 有床診療所療養病床入院基本料の「注4」に規定する厚生労働大臣が定める状態
別表第五の四に掲げる状態
ホ 救急・在宅等支援療養病床初期加算の施設基準
在宅療養支援診療所であって、過去1年間に訪問診療を実施しているものであること。
へ 看取り加算の施設基準
当該診療所における夜間の看護職員の数が1以上であること。
ト 有床診療所療養病床入院基本料の「注9」に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
当該診療所が、有床診療所入院基本料に係る病床及び有床診療所療養病床入院基本料に係る病床の双方を有していること。
チ 栄養管理実施加算の施設基準
①当該保険医療機関内に、常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。
②栄養管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(3)有床診療所療養病床在宅復帰機能強化加算の施設基準
在宅復帰支援を行うにつき十分な実績等を有していること。
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<通知>
第3 診療所の入院基本料等に関する施設基準
14 療養病床を有する場合は、長期にわたり療養を必要とする患者にふさわしい看護を行うのに必要な器具器械が備え付けられていること。
<R2 保医発0305第2号>
19 「基本診療料の施設基準等」の第六の三の(2)の「イ」の③に規定する褥瘡の発生割合等の継続的な測定及び評価
当該施設(療養病床に限る。)に入院する個々の患者について、褥瘡又は尿路感染症の発生状況や身体抑制の実施状況を継続的に把握していること。
なお、その結果を「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の別添1の2の別紙様式2の「医療区分・ADL区分等に係る評価票」の所定の欄に記載することが望ましい。
<R2 保医発0305第2号>
15 有床診療所療養病床入院基本料を算定する病床の入院患者に対する「基本診療料の施設基準等」の医療区分3の患者及び医療区分2の患者の割合の算出方法等
(1)医療区分3及び医療区分2の患者の割合については、次の「ア」に掲げる数を「イ」に掲げる数で除して算出する。
ア】直近3か月における当該有床診療所の療養病床の入院患者ごとの医療区分3の患者及び医療区分2の患者に該当する日数の和
イ】直近3か月における当該有床診療所の療養病床の入院患者ごとの入院日数の和
<R2 保医発0305第2号>
(2)当該病床の入院患者のうち、医療区分3と医療区分2の患者の合計が8割以上に該当することとなった場合は、有床診療所療養病床入院基本料にあっては「基本診療料の施設基準等」の第六の三の(2)の「ロ」の「4対1配置保険医療機関」への変更の届出を翌月速やかに行うこと。
この場合、同月1日に遡って受理したものとして処理すること。
また、当該変更の届出前において、4対1配置保険医療機関の実績を要する必要はないこと。
<R2 保医発0305第2号>
(3)当該病床の入院患者のうち、医療区分3と医療区分2の患者の合計が8割以上の場合であって、次のいずれかに該当しない場合にあっては、入院基本料Eを算定する病床の届出を翌月速やかに行うものとする。
この場合、同月1日に遡って受理したものとして処理すること。
ア】当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務することとされている看護職員の数は、当該療養病床の入院患者の数が4又はその端数を増すごとに1以上であること。
イ】当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務することとされている看護補助者の数は、当該療養病床の入院患者の数が4又はその端数を増すごとに1以上であること。
<R2 保医発0305第2号>
16 「基本診療料の施設基準等」の第六の三の(2)の「ロ」に規定する区分
別添2の第2の「6」と同様に取り扱うものであること。
<R2 保医発0305第2号>
17 医療区分2に定める「褥瘡に対する治療を実施している状態」については、入院又は転院時既に褥瘡を有していた患者に限り、治癒又は軽快後も30日間に限り、引き続き医療区分2として取り扱うことができる。
ただし、当該取扱いを行う場合においては、入院している患者に係る褥瘡の発生割合について、当該患者又は家族の求めに応じて説明を行うこと。
なお、褥瘡の発生割合とは、有床診療所療養病床入院基本料を算定する全入院患者数に占める褥瘡患者数(入院又は転院時既に発生していた褥瘡患者を除く。)の割合である。
<R2 保医発0305第2号>
18 救急・在宅等支援療養病床初期加算の施設基準
在宅療養支援診療所であって、過去1年間に訪問診療を実施した実績があること。
<R2 保医発0305第2号>
21 有床診療所療養病床入院基本料の「注11」に規定する在宅復帰機能強化加算の施設基準
(1)当該病床から退院した患者に占める在宅に退院した患者の割合が5割以上であること。
なお、その割合を算出するに当たっては、有床診療所入院基本料の「注11」に規定する在宅復帰機能強化加算に係る算出方法によるものであること。
<R2 保医発0305第2号>
(2)在宅に退院した患者の退院後1月以内に、当該患者の在宅における生活が1月以上(医療区分3の患者については14日以上)継続する見込みであることを確認し、記録していること。
なお、当該確認は、当該保険医療機関の職員が当該患者の居宅を訪問すること、当該保険医療機関が在宅療養を担当する保険医療機関から情報提供を受けること又は当該患者が当該保険医療機関を受診した際に情報提供を受けることによって行うことを原則とするが、当該患者の居宅が遠方にある場合等、これらの方法によりがたい場合には、電話等により確認することができる。
<R2 保医発0305第2号>
(3)平均在院日数が365日以内であること。
<R2 保医発0305第2号>