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<告示>

六の三 超急性期脳卒中加算の施設基準等

(1)超急性期脳卒中加算の施設基準

イ 当該保険医療機関内に、脳卒中の診療につき十分な経験を有する専任の常勤医師が配置されていること。

ロ その他当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

ハ 治療室等、当該治療を行うにつき十分な構造設備を有していること。

(2)超急性期脳卒中加算の対象患者

  脳梗塞発症後4.5時間以内である患者



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<通知>

第3 超急性期脳卒中加算

1 超急性期脳卒中加算に関する施設基準

(1)当該保険医療機関において、専ら脳卒中の診断及び治療を担当する常勤の医師(専ら脳卒中の診断及び治療を担当した経験を10年以上有するものに限る。)が1名以上配置されており、日本脳卒中学会等の関係学会が行う脳梗塞t-PA適正使用に係る講習会を受講していること。

<R2 保医発0305第2号>

(2)脳外科的処置が迅速に行える体制が整備されていること。

<R2 保医発0305第2号>

(3)脳卒中治療を行うにふさわしい専用の治療室を有していること。
 ただし、ICUやSCUと兼用であっても構わないものとする。

<R2 保医発0305第2号>

(4)当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を当該治療室内に常時備えていること。
 ただし、これらの装置及び器具を他の治療室と共有していても緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。

  • ア】救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)
  • イ】除細動器
  • ウ】心電計
  • エ】呼吸循環監視装置

<R2 保医発0305第2号>

(5)コンピューター断層撮影、磁気共鳴コンピューター断層撮影等の必要な脳画像撮影及び診断、一般血液検査及び凝固学的検査並びに心電図検査が常時行える体制であること。

<R2 保医発0305第2号>

2 届出に関する事項

  超急性期脳卒中加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式15を用いること。

<R2 保医発0305第2号>



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