<告示>
二十七 がん拠点病院加算の施設基準等
(1)がん診療連携拠点病院加算の施設基準
がん診療の拠点となる病院であること。
(2)小児がん拠点病院加算の施設基準
小児がんの診療の拠点となる病院であること。
(3)がん拠点病院加算の「注2」に規定する施設基準
ゲノム情報を用いたがん医療を提供する拠点病院であること。
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<通知>
第18 がん拠点病院加算
1 がん拠点病院加算の「1」の「イ」に関する施設基準
「がん診療連携拠点病院等の整備について」に基づき、がん診療連携拠点病院(地域がん診療連携拠点病院(特例型)を除く。)の指定を受けていること。
なお、キャンサーボードについては、看護師、薬剤師等の医療関係職種が参加していることが望ましい。
<R2 保医発0305第2号>
2 がん拠点病院加算の「1」の「ロ」に関する施設基準
「がん診療連携拠点病院等の整備について」に基づき、地域がん診療連携拠点病院(特例型)又は地域がん診療病院の指定を受けていること。
<R2 保医発0305第2号>
3 がん拠点病院加算の「2」に関する施設基準
「小児がん拠点病院の整備について」(平成30年7月31日健発0731第2号厚生労働省健康局長通知)に基づき、小児がん拠点病院の指定を受けていること。
なお、キャンサーボードについては、看護師、薬剤師等の医療関係職種が参加していることが望ましい。
<R2 保医発0305第2号>
4 がんゲノム拠点病院加算に関する施設基準
「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」(令和元年7月19日健発0719第3号厚生労働省健康局長通知)に基づき、がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定を受けていること。
<R2 保医発0305第2号>
5 届出に関する事項
がん拠点病院加算又はがんゲノム医療拠点病院の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
<R2 保医発0305第2号>
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