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<告示>

二 救命救急入院料の施設基準等

(1)救命救急入院料の「注1」に規定する入院基本料の施設基準

イ 救命救急入院料1の施設基準

①都道府県が定める救急医療に関する計画に基づいて運営される救命救急センターを有している病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。

②当該治療室内に重篤な救急患者に対する医療を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。

③当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が又はその端数を増すごとに1以上であること。

④重篤な救急患者に対する医療を行うにつき十分な専用施設を有していること。

⑤当該治療室に入院している患者の特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度について継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。

ロ 救命救急入院料2の施設基準

  次のいずれにも該当するものであること。

①「イ」の①から④までを満たすものであること。

②次のいずれかに該当すること。

1 三の(1)の「イ」を満たすものであること。

2 三の(1)の「ハ」を満たすものであること。

ハ 救命救急入院料3の施設基準

  次のいずれにも該当するものであること。

①「イ」を満たすものであること。

②広範囲熱傷特定集中治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ニ 救命救急入院料4の施設基準

  次のいずれにも該当するものであること。

①「ロ」を満たすものであること。

②広範囲熱傷特定集中治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2)救命救急入院料の「注1」に規定する厚生労働大臣が定める区分

イ 救命救急入院料

  広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な患者以外の患者

ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料

  広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な患者

(3)救命救急入院料の「注1」に規定する厚生労働大臣が定める状態

  広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な状態

(4)救命救急入院料の「注3」に規定する厚生労働大臣が定める施設基準

イ 救急体制充実加算1の施設基準

  重篤な救急患者に対する医療を行うにつき充実した体制が整備されていること。

ロ 救急体制充実加算2の施設基準

  重篤な救急患者に対する医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

ハ 救急体制充実加算3の施設基準

  重篤な救急患者に対する医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(5)救命救急入院料の「注4」に規定する厚生労働大臣が定める施設基準

  重篤な救急患者に対する医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(6)救命救急入院料の「注6」に規定する厚生労働大臣が定める施設基準

  当該保険医療機関内に、専任の小児科の医師が常時配置されていること。



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<通知>

第1 救命救急入院料

1 救命救急入院料1に関する施設基準

(1)専任の医師が、午前0時より午後12時までの間常に(以下「常時」という。)救命救急治療室内に勤務しているとともに、手術に必要な麻酔科医等が緊急時に速やかに対応できる体制がとられていること。
 ただし、患者の当該治療室への入退室などに際して、看護師と連携をとって当該治療室内の患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、一時的に当該治療室から離れても差し支えない。

<R2 保医発0305第2号>

(2)重篤な救急患者に対する手術等の診療体制に必要な看護師が常時治療室内に勤務していること。

<R2 保医発0305第2号>

(3)重篤な救急患者に対する医療を行うのに必要な次に掲げる装置及び器具を治療室内に常時備え付けていること。
 ただし、「ウ」から「カ」までについては、当該保険医療機関内に備え、必要な際に迅速に使用でき、緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。

  • ア】救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)
  • イ】除細動器
  • ウ】ペースメーカー
  • エ】心電計
  • オ】ポータブルエックス線撮影装置
  • カ】呼吸循環監視装置

<R2 保医発0305第2号>

(4)自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査及び血液ガス分析を含む必要な検査が常時実施できること。
 なお、当該治療室以外の病床を有しない病院は、一般病棟入院基本料の届出も同時に行うこと。

<R2 保医発0305第2号>

(5)当該治療室勤務の医師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での当直勤務を併せて行わないものとし、当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での夜勤を併せて行わないものとすること。

<R2 保医発0305第2号>

(6) 当該入院料を算定するものとして届け出ている治療室に入院している全ての患者の状態を、別添6の別紙17の「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」を用いて測定し評価すること。
 ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者及び基本診療料の施設基準等の別表第二の「二十三」に該当する患者に対して短期滞在手術等基本料2又は3の対象となる手術、検査又は放射線治療を行った場合(基本診療料の施設基準等第十の「」(3)及び「」に係る要件の短期滞在手術等基本料2又は3に係る要件満たす場合に限る。)は対象から除外する。

<R2 保医発0305第2号>

<一部訂正 R2/8/31事務連絡>

(7) 特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。

<R2 保医発0305第2号>

2 救命救急入院料2に関する施設基準

  救命救急入院料1の(1)から(5)までの施設基準を満たすほか、特定集中治療室管理料1又は3の施設基準を満たすものであること。

<R2 保医発0305第2号>

3 救命救急入院料3に関する施設基準

(1)救命救急入院料1の施設基準を満たすほか、広範囲熱傷特定集中治療管理を行うにふさわしい治療室を有しており、当該治療室の広さは、内法による測定で、1床当たり15m以上であること。
 また、平成26年3月31日において、現に当該入院料の届出を行っている保険医療機関については、当該治療室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、当該規定を満たしているものとする。

<R2 保医発0305第2号>

(2)当該保険医療機関に広範囲熱傷特定集中治療を担当する常勤の医師が勤務していること。

<R2 保医発0305第2号>

4 救命救急入院料4に関する施設基準

(1)救命救急入院料2の施設基準を満たすほか、広範囲熱傷特定集中治療管理を行うにふさわしい治療室を有しており、当該治療室の広さは、内法による測定で、1床当たり15m以上であること。
 また、平成26年3月31日において、現に当該入院料の届出を行っている保険医療機関については、当該治療室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、当該規定を満たしているものとする。

<R2 保医発0305第2号>

(2)当該保険医療機関に広範囲熱傷特定集中治療を担当する常勤の医師が勤務していること。

<R2 保医発0305第2号>

5 救命救急入院料の「注3」に掲げる加算の施設基準

(1)救急体制充実加算1の施設基準

  「救命救急センターの新しい充実段階評価について」(平成30年2月16日医政地発0216第1号。以下「新評価基準」という。)の救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階Sであるものであること。

<R2 保医発0305第2号>

(2)救急体制充実加算2の施設基準

  新評価基準の救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階Aであるものであること。

<R2 保医発0305第2号>

(3)救急体制充実加算3の施設基準

  新評価基準の救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階Bであるものであること。

<R2 保医発0305第2号>

6 救命救急入院料の「注4」に掲げる加算の施設基準

  「救急医療対策事業実施要綱」(昭和52年7月6日医発第692号)第4に規定する高度救命救急センターであること。

<R2 保医発0305第2号>

7 救命救急入院料の「注6」に掲げる小児加算の施設基準

  専任の小児科の医師が常時配置されている保険医療機関であること。

<R2 保医発0305第2号>

8 届出に関する事項

(1)救命救急入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式42及び様式43を用いること。
 また、当該治療室の平面図(面積等の分かるもの。)を添付すること。
 なお、当該治療室に勤務する従事者並びに当該病院に勤務する臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射線技師及び診療エックス線技師については、別添7の様式20を用いること。

<R2 保医発0305第2号>

(2)令和2年3月31日時点で救命救急入院料の届出を行っている病棟にあっては、令和2年9月30日までの間に限り、令和2年度改定前の「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成30年3月5日保医発0305第2号)の別添6の別紙17の特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票を用いて評価をしても差し支えないこと。

<R2 保医発0305第2号>

<一部訂正 R2/8/31事務連絡>



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