<告示>
四 ハイケアユニット入院医療管理料の施設基準
(1)ハイケアユニット入院医療管理料1の施設基準
イ 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
ロ 当該治療室の病床数は、30床以下であること。
ハ ハイケアユニット入院医療管理を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。
ニ 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が4又はその端数を増すごとに1以上であること。
ホ ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者を8割以上入院させる治療室であること。
へ 当該病院の一般病棟の入院患者の平均在院日数が19日以内であること。
ト 診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
チ ハイケアユニット入院医療管理を行うにつき十分な専用施設を有していること。
(2)ハイケアユニット入院医療管理料2の施設基準
イ (1)の「イ」から「ハ」まで及び「へ」から「チ」までの基準を満たすものであること。
ロ 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が5又はその端数を増すごとに1以上であること。
ハ ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者を6割以上入院させる治療室であること。
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<通知>
第3 ハイケアユニット入院医療管理料
1 ハイケアユニット入院医療管理料1に関する施設基準
(1)当該保険医療機関内に、専任の常勤医師が常時1名以上いること。
<R2 保医発0305第2号>
(2)当該保険医療機関の一般病床に、ハイケアユニット入院医療管理を行うにふさわしい専用の治療室を有していること。
<R2 保医発0305第2号>
(3)当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を当該治療室内に常時備えていること。
ただし、当該治療室が特定集中治療室と隣接しており、これらの装置及び器具を特定集中治療室と共有しても緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。
- ア】救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)
- イ】除細動器
- ウ】心電計
- エ】呼吸循環監視装置
<R2 保医発0305第2号>
(4)当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での夜勤を併せて行わないものとすること。
<R2 保医発0305第2号>
(5)当該入院料を算定するものとして届け出ている治療室に入院している全ての患者の状態を、別添6の別紙18の「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」を用いて毎日測定及び評価し、その結果、基準を満たす患者が8割以上いること。
ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者及び基本診療料の施設基準等の別表第二の「二十三」に該当する患者に対して短期滞在手術等基本料2又は3の対象となる手術、検査又は放射線治療を行った場合(基本診療料の施設基準等第十の「三」(3)及び「四」に係る要件以外の短期滞在手術等基本料2又は3に係る要件を満たす場合に限る。)は対象から除外する。
<R2 保医発0305第2号>
(6)「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。
<R2 保医発0305第2号>
2 ハイケアユニット入院医療管理料2に関する施設基準
(1)当該入院料を算定するものとして届け出ている治療室に入院している全ての患者の状態を、別添6の別紙18の「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」を用いて毎日測定及び評価し、その結果、基準を満たす患者が6割以上いること。
ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者及び基本診療料の施設基準等の別表第二の「二十三」に該当する患者に対して短期滞在手術等基本料2又は3の対象となる手術、検査又は放射線治療を行った場合(基本診療料の施設基準等第十の「三」(3)及び「四」に係る要件以外の短期滞在手術等基本料2又は3に係る要件を満たす場合に限る。)は対象から除外する。
<R2 保医発0305第2号>
(2)「1」の(1)から(4)まで及び(6)の施設基準を満たしていること。
<R2 保医発0305第2号>
3 届出に関する事項
(1)ハイケアユニット入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式44を用いること。
また、当該治療室に勤務する従事者については、別添7の様式20を用いること。
<R2 保医発0305第2号>
(2)令和2年3月31日時点でハイケアユニット入院医療管理料の届出を行っている病棟にあっては、令和2年9月30日までの間に限り、令和2年度改定前の「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成30年3月5日保医発第0305第2号)の別添6の別紙18のハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票を用いて評価をしても差し支えないこと。
<R2 保医発0305第2号>
<一部訂正 R2/8/31事務連絡>
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