<告示>
五 脳卒中ケアユニット入院医療管理料の施設基準
(1)病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
(2)当該治療室の病床数は、30床以下であること。
(3)脳卒中ケアユニット入院医療管理を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。
(4)当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が3又はその端数を増すごとに1以上であること。
(5)当該治療室において、常勤の理学療法士又は作業療法士が1名以上配置されていること。
(6)脳梗塞、脳出血及びくも膜下出血の患者をおおむね8割以上入院させる治療室であること。
(7)脳卒中ケアユニット入院医療管理を行うにつき十分な専用施設を有していること。
(8)脳卒中ケアユニット入院医療管理を行うにつき必要な器械・器具を有していること。
(9)当該治療室に入院している患者の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡについて継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
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<通知>
第4 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
1 脳卒中ケアユニット入院医療管理料に関する施設基準
(1)当該保険医療機関内に、神経内科又は脳神経外科の経験を5年以上有する専任の医師が常時1名以上いること。
ただし、夜間又は休日において、神経内科又は脳神経外科の経験を5年以上有する医師が、当該保険医療機関の外にいる場合であって、当該医師に対して常時連絡することや、頭部の精細な画像や検査結果を含め診療上必要な情報を直ちに送受信することが可能であり、かつ、当該医師が迅速に判断を行い、必要な場合には当該保険医療機関に赴くことが可能である体制が確保されている時間に限り、当該保険医療機関内に、神経内科又は脳神経外科の経験を3年以上有する専任の医師が常時1名以上いればよいこととする。
なお、患者の個人情報を含む医療情報の送受信に当たっては、端末の管理や情報機器の設定等を含め、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保すること。
<R2 保医発0305第2号>
(2)脳卒中ケアユニット入院医療管理を行うにふさわしい専用の治療室を有していること。
<R2 保医発0305第2号>
(3)当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を当該治療室内に常時備えていること。
ただし、当該治療室が特定集中治療室と隣接しており、これらの装置及び器具を特定集中治療室と共有しても緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りではない。
- ア】救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)
- イ】除細動器
- ウ】心電計
- エ】呼吸循環監視装置
<R2 保医発0305第2号>
(4)当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での夜勤を併せて行わないものとすること。
<R2 保医発0305第2号>
(5)脳血管疾患等リハビリテーションの経験を有する専任の常勤理学療法士又は専任の常勤作業療法士が1名以上、当該治療室に勤務していること。
なお、当該理学療法士又は当該作業療法士は、疾患別リハビリテーションを担当する専従者との兼務はできないものであること。
<R2 保医発0305第2号>
(6)当該治療室の入院患者数の概ね8割以上が、脳梗塞、脳出血又はくも膜下出血の患者であること。
<R2 保医発0305第2号>
(7)コンピューター断層撮影、磁気共鳴コンピューター断層撮影、脳血管造影等の必要な脳画像撮影及び診断が常時行える体制であること。
<R2 保医発0305第2号>
(8)脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)の届出を行っていること。
<R2 保医発0305第2号>
(9)当該入院料を算定するものとして届け出ている治療室に、直近3月において入院している全ての患者の状態を、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票Ⅰ又はⅡを用いて測定し評価すること。
ただし、産科患者、15歳未満の小児患者、短期滞在手術等基本料を算定する患者及び基本診療料の施設基準等の別表第二の「二十三」に該当する患者に対して短期滞在手術等基本料2又は3の対象となる手術、検査又は放射線治療を行った場合(基本診療料の施設基準等第十の「三」(3)及び「四」に係る要件以外の短期滞在手術等基本料2又は3に係る要件を満たす場合に限る。)は対象から除外する。
また、重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。)は、対象から除外する。
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いて評価を行うかは、入院料等の届出時に併せて届け出ること。
なお、評価方法のみの変更を行う場合については、別添7の様式10を用いて届け出る必要があること。
ただし、評価方法のみの変更による新たな評価方法への切り替えは切替月のみとし、切替月の10日までに届け出ること。
<R2 保医発0305第2号>
<一部訂正 R2/4/30事務連絡>
(10)重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。
ただし、別添6の別紙7の別表1に掲げる「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う項目については、当該評価者により各選択肢の判断を行う必要はない。
<R2 保医発0305第2号>
2 届出に関する事項
(1)脳卒中ケアユニット入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式10及び様式45を用いること。
<R2 保医発0305第2号>
(2)「1」の(1)及び(5)に掲げる医師及び理学療法士又は作業療法士の経験が確認できる文書を添付すること。
<R2 保医発0305第2号>
(3)「1」の(1)、(4)及び(5)に掲げる医師、看護師及び理学療法士又は作業療法士の勤務の態様(常勤・非常勤、専従・専任の別)及び勤務時間を、別添7の様式20を用いて提出すること。
<R2 保医発0305第2号>
(4)令和2年3月31日時点で脳卒中ケアユニット入院医療管理料の届出を行っている病棟にあっては、令和2年9月30日までの間に限り、令和2年度改定前の「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成30年3月5日保医発第0305第2号)の別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて評価をしても差し支えないこと。
<R2 保医発0305第2号>
<一部訂正 R2/8/31事務連絡>
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