<告示>
八 特殊疾患入院医療管理料の施設基準等
(1)特殊疾患入院医療管理料の施設基準
イ 脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等をおおむね8割以上入院させる病室であって、一般病棟の病室を単位として行うものであること。
ロ 当該病室を有する病棟において、1日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が10又はその端数を増すごとに1以上であること。
ただし、当該病棟において、1日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、看護職員1を含む2以上であることとする。
なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、1日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が200又はその端数を増すごとに1に相当する数以下であること。
ハ 当該病室を有する病棟において、看護職員及び看護補助者の最小必要数の5割以上が看護職員であること。
ニ 当該病室を有する病棟において、看護職員の最小必要数の2割以上が看護師であること。
ホ 特殊疾患入院医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(2)特殊疾患入院医療管理料の「注5」の除外薬剤・注射薬
別表第五の一の二に掲げる薬剤及び注射薬
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<通知>
第9 特殊疾患入院医療管理料
1 特殊疾患入院医療管理料に関する施設基準
(1)当該病室の入院患者数の概ね8割以上が、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者又は神経難病患者であること。
なお、重度の意識障害者とは、次に掲げるものをいうものであり、病因が脳卒中の後遺症であっても、次の状態である場合には、重度の意識障害者となる。
- ア】意識障害レベルがJCS(Japan Coma Scale)でⅡ-3(又は30)以上又はGCS(Glasgow Coma Scale)で8点以下の状態が2週以上持続している患者
- イ】無動症の患者
(閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等)
<R2 保医発0305第2号>
(2)当該病室を有する当該病棟において、日勤時間帯以外の時間帯にあっては看護要員が常時2人以上配置されており、そのうち1名以上は看護職員であること。
<R2 保医発0305第2号>
(3)当該病室に係る病室床面積は、患者1人につき内法による測定で、6.4m2以上であること。
<R2 保医発0305第2号>
2 届出に関する事項
特殊疾患入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式20及び様式47を用いること。
この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、様式20を省略することができること。
また、当該病棟の平面図(面積等が分かるもの。)を添付すること。
<R2 保医発0305第2号>
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