<告示>
特掲診療料の施設基準等
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<通知>
第4 経過措置等
第2及び第3の規定にかかわらず、令和2年3月31日現在において特掲診療料の届出が受理されている保険医療機関及び保険薬局については、次の取扱いとする。
令和2年3月31日において現に表1及び表2に掲げる特掲診療料以外の特掲診療料を算定している保険医療機関又は保険薬局であって、引き続き当該特掲診療料を算定する場合には、新たな届出を要しないが、令和2年4月以降の実績をもって、該当する特掲診療料の施設基準等の内容と異なる事情等が生じた場合は、変更の届出を行うこと。
<R2 保医発0305第3号>
表1 新たに施設基準が創設されたことにより、令和2年4月以降において当該点数を算定するに当たり届出の必要なもの
- 外来栄養食事指導料
(「注2」に掲げる外来化学療法の実施患者の栄養食事指導を行う場合)
- 心臓ペースメーカー指導管理料の「注5」に掲げる遠隔モニタリング加算
- がん患者指導管理料の「ニ」
- 婦人科特定疾患治療管理料
- 腎代替療法指導管理料
- 夜間休日救急搬送医学管理料の「注3」に掲げる救急搬送看護体制加算1
- ニコチン依存症管理料
(情報通信機器を用いる診察に係る規定を満たすことにより算定する場合に限る。)
- 療養・就労両立支援指導料の「注3」に掲げる相談支援加算
- 外来排尿自立指導料
(令和2年3月31日において、現に「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」による改正前の算定方法別表第一区分番号「B005-9」に掲げる排尿自立指導料に係る届出を行っている保険医療機関であって、令和2年4月1日以降に引き続き算定する場合を除く。)
- 精神科退院時共同指導料1
- 精神科退院時共同指導料2
- 在宅患者訪問看護・指導料の「注15」(同一建物居住者訪問看護・指導料の「注6」の規定により準用する場合を含む。)に掲げる訪問看護・指導体制充実加算
- 持続血糖測定器加算
(間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合)
- 睡眠時歯科筋電図検査
- BRCA1/2遺伝子検査
- がんゲノムプロファイリング検査
- 角膜ジストロフィー遺伝子検査
- 先天性代謝異常症検査
- ウイルス・細菌核酸多項目同時検出
- 検体検査判断料の「注7」に掲げる遺伝性腫瘍カウンセリング加算
- 単線維筋電図
- 脳磁図(自発活動を測定するもの)
- 終夜睡眠ポリグラフィー(安全精度管理下で行うもの)
- 黄斑局所網膜電図
- 全視野精密網膜電図
- 経気管支凍結生検法
- 血流予備量比コンピューター断層撮影
- 全身MRI撮影加算
- 連携充実加算
- 経頭蓋磁気刺激療法
- 療養生活環境整備指導加算
- 依存症集団療法2
- 静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの)
- 多血小板血漿処置
- 心不全に対する遠赤外線温熱療法
- 乳房切除術
(遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対する乳房切除術に限る。)
- 子宮附属器腫瘍摘出術
(遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対する
乳房切除術子宮附属器腫瘍摘出術に限る。) - 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術及び骨悪性腫瘍手術の「注」に掲げる処理骨再建加算
- 椎間板内酵素注入療法
- 頭蓋内電極植込術
(脳深部電極によるもの(7本以上の電極による場合)に限る。)
- 角膜移植術(内皮移植加算)
- 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)
- 鏡視下喉頭悪性腫瘍手術
- 顎関節人工関節全置換術
- 胸腔鏡下拡大胸腺摘出術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除で内視鏡支援機器を用いる場合)- 縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
- 不整脈手術 左心耳閉鎖術(経カテーテル的手術によるもの)
- 両心室ペースメーカー移植術(心筋電極の場合)及び両心室ペースメーカー交換術(心筋電極の場合)
- 植込型除細動器移植術(心筋リードを用いるもの)及び植込型除細動器交換術(心筋リードを用いるもの)
- 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術(心筋電極の場合)及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術(心筋電極の場合)
- 経皮的下肢動脈形成術
- 腹腔鏡下リンパ節群郭清術(後腹膜)
- 腹腔鏡下リンパ節群郭清術(傍大動脈)
- 腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの)
- 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術
(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
- 腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
- 同種死体膵島移植術
- 腹腔鏡下腎盂形成手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
- 腹腔鏡下仙骨膣固定術(内視鏡手術用支援機器を用い
たる場合) - 無心体双胎焼灼術
- 胎児輸血術
- 同種クリオプレシピテート作製術
- 顎関節人工関節全置換術(歯科)
- 歯科麻酔管理料
- 薬剤服用歴管理指導料の「4」に掲げる情報通信機器を用いた服薬指導
- 薬剤服用歴管理指導料の「注7」に掲げる特定薬剤管理指導加算2
<R2 保医発0305第3号>
<一部訂正 R2/3/31事務連絡>
<一部訂正 R2/4/30事務連絡>
表2 施設基準の改正により、令和2年3月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関及び保険薬局であっても、令和2年4月以降において当該点数を算定するに当たり届出の必要なもの
- 小児運動器疾患指導管理料
- 小児科外来診療料
- 摂食機能療法の「注3」に掲げる摂食嚥下支援加算
(令和2年3月31日において、現に「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」による改正前(令和2年度改定前)の区分番号「H004」摂食機能療法の「注3」に掲げる経口摂取回復促進加算1又は2に係る届出を行っている保険医療機関であって、令和2月4月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
- 導入期加算2
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもので内視鏡手術用支援機器を用いる場合)- 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)
- 麻酔管理料(Ⅱ)
(麻酔中の患者の看護に係る適切な研修を修了した常勤看護師が実施する場合に限る。)
調剤基本料の「注5」に掲げる地域支援体制加算(調剤基本料1を算定している保険薬局で、令和3年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
<R2 保医発0305第3号>
<一部訂正 R2/3/31事務連絡>
表3 施設基準等の名称が変更されたが、令和2年3月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関であれば新たに届出が必要でないもの
| 排尿自立指導料 | → | 外来排尿自立指導料 |
| 夜間休日救急搬送医学管理料の「注3」に掲げる救急搬送看護体制加算 | → | 夜間休日救急搬送医学管理料の「注3」に掲げる救急搬送看護体制加算2 |
| 持続血糖測定器加算 | → | 持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合) |
| 脳磁図 | → | 脳磁図(その他のもの) |
| 依存症集団療法 | → | 依存症集団療法1 |
| 「胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもので内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | → | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除及び肺葉切除又は1肺葉を超えるもので内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
| 腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術 | → | 腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合を除く。) |
| 両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術 | → | 両心室ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合)及び両心室ペースメーカー交換術(経静脈電極の場合) |
| 植込型除細動器移植術、植込型除細動器交換術及び経静脈電極抜去術 | → | 植込型除細動器移植術(経静脈リードを用いるもの又は皮下植込型リードを用いるもの)、植込型除細動器交換術(その他のもの)及び経静脈電極抜去術 |
| 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術 | → | 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術(経静脈電極の場合)及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術(経静脈電極の場合) |
<R2 保医発0305第3号>
<一部訂正 R2/3/31事務連絡>
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