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<告示>

(2)の3 小児科療養指導料の「注6」に規定する施設基準

  オンライン診療料に係る届出を行っている保険医療機関であること。



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<通知>

第1の3 小児科療養指導料

1 小児科療養指導料の「注6」に関する施設基準

  「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和2年3月5日保医発0305第2号)別添7の様式2の5に掲げるオンライン診療料の届出を行っていること。

<R2 保医発0305第3号>

<一部訂正 R2/4/16 事務連絡>

2 届出に関する事項

  小児科療養指導料の「注6」に関する施設基準については、オンライン診療料の届出を行っていればよく、小児科療養指導料として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

<R2 保医発0305第3号>



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診療報酬点数表2020
【通則】

特掲診療科の施設基準等

特掲診療料の施設基準
【通則】

第三 / 別添1
医学管理等

二 特定疾患治療管理料に規定する施設基準等





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