<告示>
(11)がん性疼痛緩和指導管理料の施設基準
当該保険医療機関内に緩和ケアを担当する医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、医師又は歯科医師)(緩和ケアに係る研修を受けたものに限る。)が配置されていること。
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<通知>
第4の2 がん性疼痛緩和指導管理料
1 がん性疼痛緩和指導管理料に関する施設基準
当該保険医療機関内に、緩和ケアの経験を有する医師が配置されていること。
なお、緩和ケアの経験を有する医師とは、次に掲げるいずれかの研修を修了した者であること。
- (1)「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針」(平成29年12月1日付け健発1201第2号厚生労働省健康局長通知)に準拠した緩和ケア研修会
(平成29年度までに開催したものであって、「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針」に準拠したものを含む。)
- (2)緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立がん研究センター主催)等
<R2 保医発0305第3号>
2 届出に関する事項
がん性疼痛緩和指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の22を用いること。
<R2 保医発0305第3号>
<一部訂正 R2/3/31事務連絡>
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