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<告示>

(18)婦人科特定疾患治療管理料の施設基準

イ 婦人科又は産婦人科を標榜する保険医療機関であること。

ロ 当該保険医療機関内に婦人科疾患の診療を行うにつき十分な経験を有する医師が配置されていること。



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<通知>

第4の9 婦人科特定疾患治療管理料

1 婦人科特定疾患治療管理料に関する施設基準

(1)当該保険医療機関内に婦人科疾患の診療を行うにつき十分な経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。

<R2 保医発0305第3号>

(2)(1)に掲げる医師は、器質性月経困難症の治療に係る適切な研修を修了していること。
 ただし、研修を受講していない場合にあっては、令和2年9月30日までに受講予定であれば、差し支えないものとする。
 なお、ここでいう適切な研修とは次のものをいうこと。

ア】国又は医療関係団体等が主催する研修であること。

イ】器質性月経困難症の病態、診断、治療及び予防の内容が含まれるものであること。

ウ】通算して6時間以上のものであること。

<R2 保医発0305第3号>

2 届出に関する事項

  婦人科特定疾患治療管理料の施設基準に係る届出は、様式5の10を用いること。

<R2 保医発0305第3号>



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診療報酬点数表2020
【通則】

特掲診療科の施設基準等

特掲診療料の施設基準
【通則】

第三 / 別添1
医学管理等

二 特定疾患治療管理料に規定する施設基準等





※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




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