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<告示>

四の八の二 認知症地域包括診療料の施設基準

(1)認知症地域包括診療料1の施設基準

  地域包括診療料1に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(2)認知症地域包括診療料2の施設基準

  地域包括診療料2に係る届出を行っている保険医療機関であること。

(3)認知症地域包括診療料の「注4」に規定する施設基準

  オンライン診療料に係る届出を行っている保険医療機関であること。



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<通知>

第6の8の2 認知症地域包括診療料

1 認知症地域包括診療料1に関する基準

  第6の8に掲げる地域包括診療料1の届出を行っていること。

<R2 保医発0305第3号>

2 認知症地域包括診療料2に関する基準

  第6の8に掲げる地域包括診療料2の届出を行っていること。

<R2 保医発0305第3号>

3 認知症地域包括診療料の「注4」に関する施設基準

  「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和2年3月5日保医発0305第2号)別添7の様式2の5に掲げるオンライン診療料の届出を行っていること。

<R2 保医発0305第3号>

<一部訂正 R2/8/31事務連絡>

4 届出に関する事項

(1)地域包括診療料1又は2の届出を行っていればよく、認知症地域包括診療料1又は2として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

<R2 保医発0305第3号>

(2)認知症地域包括診療料の「注4」に関する施設基準については、オンライン診療料の届出を行っていればよく、認知症地域包括診療料の「注4」として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

<R2 保医発0305第3号>



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