<告示>
九の四の二 外来がん患者在宅連携指導料の施設基準
外来緩和ケア管理料又は外来化学療法加算2の施設基準を満たしていること。
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<通知>
第11の3の2 外来がん患者在宅連携指導料
1 外来がん患者在宅連携指導料に関する保険医療機関の基準
外来緩和ケア管理料又は外来化学療法加算1若しくは2の届出を行っていること。
<R2 保医発0305第3号>
2 届出に関する事項
外来緩和ケア管理料又は外来化学療法加算1若しくは2の届出を行っていればよく、外来がん患者在宅連携指導料として、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
<R2 保医発0305第3号>
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