<告示>
九の七の三 遠隔連携診療料の施設基準等
(1)遠隔連携診療料の施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2)遠隔連携診療料の対象患者
イ 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病の疑いがある患者
ロ てんかん(外傷性のてんかんを含む。)の疑いがある患者
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<通知>
第11の3の5 遠隔連携診療料
1 遠隔連携診療料の施設基準
厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。
<R2 保医発0305第3号>
2 届け出に関する事項
遠隔連携診療料の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
<R2 保医発0305第3号>
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