<告示>
十の一の四 診療情報提供料(Ⅲ)の施設基準等
(1)診療情報提供料(Ⅲ)の「注1」に規定する施設基準
当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること。
(2)診療情報提供料(Ⅲ)の「注1」に規定する他の保険医療機関の基準
次のいずれかに係る届出を行っていること。
イ 区分番号「A001」の「注12」に規定する地域包括診療加算
ロ 区分番号「B001-2-9」に掲げる地域包括診療料
ハ 区分番号「B001-2-11」に掲げる小児かかりつけ診療料
ニ 区分番号「C002」に掲げる在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所(医科点数表の区分番号「B004」に掲げる退院時共同指導料1に規定する在宅療養支援診療所をいう。以下同じ。)又は在宅療養支援病院(区分番号「C000」に掲げる往診料の「注1」に規定する在宅療養支援病院をいう。以下同じ。)に限る。)
ホ 区分番号「C002-2」に掲げる施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)
(3)診療情報提供料(Ⅲ)の「注1」に規定する厚生労働大臣が定める患者
妊娠中の者であって、他の保険医療機関から紹介された患者
(4)診療情報提供料(Ⅲ)の「注2」に規定する施設基準
イ 当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること。
ロ 次のいずれかに係る届出を行っていること。
①区分番号「A001」の「注12」に規定する地域包括診療加算
②区分番号「B001-2-9」に掲げる地域包括診療料
③区分番号「B001-2-11」に掲げる小児かかりつけ診療料
④区分番号「C002」に掲げる在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)
⑤区分番号「C002-2」に掲げる施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)
(5)診療情報提供料(Ⅲ)の「注3」に規定する施設基準(歯科点数表においては「注2」)
当該保険医療機関内に妊娠中の患者の診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
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<通知>
第12の1の3 診療情報提供料(Ⅲ)
1 診療情報提供料(Ⅲ)の「注1」に関する施設基準
当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。
<R2 保医発0305第3号>
(1)当該保険医療機関の敷地内が禁煙であること。
<R2 保医発0305第3号>
(2)敷地内禁煙を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示していること。
<R2 保医発0305第3号>
(3) 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。
<R2 保医発0305第3号>
(4) 緩和ケア病棟入院料、精神病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(精神病棟に限る。)、精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、精神療養病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料を算定している病棟を有する場合は、敷地内に喫煙所を設けても差し支えない。
<R2 保医発0305第3号>
(5) 敷地内に喫煙所を設ける場合は、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れないことを必須とし、さらに、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努めること。
喫煙可能区域を設定した場合においては、禁煙区域と喫煙可能区域を明確に表示し、周知を図り、理解と協力を求めるとともに、喫煙可能区域に未成年者や妊婦が立ち入ることがないように、措置を講ずる。
例えば、喫煙可能区域において、たばこの煙への曝露があり得ることを注意喚起するポスター等を掲示する等の措置を行うこと。
<R2 保医発0305第3号>
2 診療情報提供料(Ⅲ)の「注2」に関する施設基準
当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、「1」を満たすこと。
<R2 保医発0305第3号>
3 診療情報提供料(Ⅲ)の「注3」に関する施設基準
(1)当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、「1」の(1)から(5)までを満たすこと。
<R2 保医発0305第3号>
(2)当該保険医療機関内に、産科若しくは産婦人科を担当している医師又は妊娠している者の診療に係る適切な研修を修了した医師を配置していることが望ましいこと。
<R2 保医発0305第3号>
(3)(2)の適切な研修とは、次の要件を満たすものをいうこと。
ア】都道府県又は医療関係団体等が主催する研修であること。
イ】研修内容に以下の内容を含むこと。
- ①妊娠前後及び産後の生理的変化と検査値異常
- ②妊娠している者の診察時の留意点
- ③妊娠している者に頻度の高い合併症や診断が困難な疾患
- ④妊娠している者に対する画像検査(エックス線撮影やコンピューター断層撮影)の可否の判断
- ⑤胎児への影響に配慮した薬剤の選択
<R2 保医発0305第3号>
4 届出に関する事項
診療情報提供料(Ⅲ)の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して届出を行う必要はないこと。
<R2 保医発0305第3号>