四の三の四 在宅患者訪問看護・指導料の「注15」(同一建物居住者訪問看護・指導料の「注6」の規定により準用する場合を含む。)に規定する訪問看護・指導体制充実加算の施設基準
訪問看護・指導について、十分な体制が整備され、相当の実績を有していること。
<R2 厚労省告示第59号>
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<告示>
緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が配置されていること。
別表第八に掲げる者
別表第八第一号に掲げる者
訪問看護・指導について、十分な体制が整備され、相当の実績を有していること。
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<通知>
当該保険医療機関において、緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアを行うにつき、専門の研修を受けた看護師が配置されていること。
なお、ここでいう緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修とは、それぞれ、次に該当するものをいうこと。
<R2 保医発0305第3号>
ア】国又は医療関係団体等が主催する研修であること。
(600時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの)
イ】緩和ケアのための専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
ウ】講義及び演習により、次の内容を含むものであること。
<R2 保医発0305第3号>
ア】国又は医療関係団体等が主催する研修であって、褥瘡管理者として業務を実施する上で必要な褥瘡等の創傷ケア知識・技術を習得することができる600時間以上の研修
イ】講義及び演習等により、褥瘡予防管理のためのリスクアセスメント並びにケアに関する知識・技術の習得、コンサルテーション方法、質保証の方法等を具体例に基づいて実施する研修
<R2 保医発0305第3号>
<R2 保医発0305第3号>
(1)当該保険医療機関において、又は別の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションの看護師等との連携により、患家の求めに応じて、当該保険医療機関の保険医の指示に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護を担当する保険医療機関又は訪問看護ステーションの名称、担当日等を文書により患家に提供していること。
<R2 保医発0305第3号>
(2)次に掲げる項目のうち少なくとも2つを満たしていること。
ただし、許可病床数が400床以上の病院にあっては、「ア」を含めた2項目以上を満たしていること。
ア】在宅患者訪問看護・指導料3又は同一建物居住者訪問看護・指導料3の前年度の算定回数が計5回以上であること。
イ】在宅患者訪問看護・指導料の「注6」(同一建物居住者訪問看護・指導料の「注6」の規定により準用する場合を含む。)に掲げる乳幼児加算の前年度の算定回数が計25回以上であること。
ウ】特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の患者について、在宅患者訪問看護・指導料又は同一建物居住者訪問看護・指導料の前年度の算定回数が計25回以上であること。
エ】在宅患者訪問看護・指導料の「注10」(同一建物居住者訪問看護・指導料の「注6」の規定により準用する場合を含む。)に掲げる在宅ターミナルケア加算の前年度の算定回数が計4回以上であること。
オ】退院時共同指導料1又は2の前年度の算定回数が計25回以上であること。
カ】開放型病院共同指導料(Ⅰ)又は(Ⅱ)の前年度の算定回数が計40回以上であること。
<R2 保医発0305第3号>
「1」の在宅患者訪問看護・指導料の「注2」及び同一建物居住者訪問看護・指導料の「注2」に係る届出は、別添2の様式20の2の2を用いること。
「2」の在宅患者訪問看護・指導料の「注15」(同一建物居住者訪問看護・指導料の「注6」の規定により準用する場合を含む。)に規定する訪問看護・指導体制充実加算に係る届出は、別添2の様式20の3を用いること。
<R2 保医発0305第3号>
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