モバイル端末をお使いの場合は、
画面を横向きにすると
告示と通知を横並びでご覧頂けます。

スポンサーリンク

<告示>

六の十一 横隔神経電気刺激装置加算の施設基準

横隔神経電気刺激装置の使用につき十分な体制が整備されていること。



スポンサーリンク

<通知>

第16の12 横隔神経電気刺激装置加算準

1 横隔神経電気刺激装置加算に関する施設基準

  区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料の「1」呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は「2」呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)の施設基準に準ずる。

<R2 保医発0305第3号>

2 届出に関する事項

  区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料の「1」呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は「2」呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)の届出を行っていればよく、横隔神経電気刺激装置加算として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

<R2 保医発0305第3号>



スポンサーリンク



※英数字、「-」は半角、その他は全角で入力してください。




スポンサーリンク



スポンサーリンク



レセプト算定ナビ
e-診療報酬点数表TOP



スマホからは下記QRコードを
読み込んでください。

をタップして「ホーム画面に追加」




スポンサーリンク



スポンサーリンク