<告示>
六の二 在宅自己注射指導管理料の「注5」に規定する施設基準
オンライン診療料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
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<通知>
第16の4の2 在宅自己注射指導管理料
1 在宅自己注射指導管理料の「注5」に関する施設基準
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和2年3月5日保医発0305第2号)別添7の第様式2の5に掲げるオンライン診療料の届出を行っていること。
<R2 保医発0305第3号>
<一部訂正 R2/8/31事務連絡>
2 在宅自己注射指導管理料の「注5」に関する施設基準については、オンライン診療料の届出を行っていればよく、在宅自己注射指導管理料の「注5」として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
<R2 保医発0305第3号>
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