<告示>
五 遺伝カウンセリング加算の施設基準
(1)当該保険医療機関内に遺伝カウンセリングを要する治療に係る十分な経験を有する常勤の医師が配置されていること。
(2)当該カウンセリングを受けた全ての患者又はその家族に対して、それぞれの患者が受けたカウンセリングの内容が文書により交付され、説明がなされていること。
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<通知>
第21 遺伝カウンセリング加算
1 遺伝カウンセリング加算に関する施設基準
(1)遺伝カウンセリングを要する診療に係る経験を3年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている非常勤医師(遺伝カウンセリングを要する診療に係る経験を3年以上有する医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
<R2 保医発0305第3号>
(2)遺伝カウンセリングを年間合計20例以上実施していること。
<R2 保医発0305第3号>
2 届出に関する事項
遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る届出は別添2の様式23を用いること。
<R2 保医発0305第3号>
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