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<告示>

十一の二 ロービジョン検査判断料の施設基準

当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な常勤の医師が配置されていること。



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<通知>

第27の3 ロービジョン検査判断料

1 ロービジョン検査判断料に関する施設基準

  眼科を標榜している保険医療機関であり、厚生労働省主催視覚障害者用補装具適合判定医師研修会(眼鏡等適合判定医師研修会)を修了した眼科を担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。

<R2 保医発0305第3号>

2 届出に関する事項

  ロービジョン検査判断料の施設基準に係る届出は、別添2の様式29の2に準ずる様式を用いること。

<R2 保医発0305第3号>



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