<告示>
一の二 摂食機能療法の「注3」に規定する施設基準
(1)摂食機能又は嚥下機能の回復のために必要な指導管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2)摂食機能に係る療養についての実績を地方厚生局長等に報告していること。
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<通知>
第45の2 摂食嚥下支援加算
1 摂食嚥下支援加算に関する施設基準
(1)保険医療機関内に、以下から構成される摂食機能及び嚥下機能の回復の支援に係る専門知識を有した多職種により構成されたチーム(以下「摂食嚥下支援チーム」という。)が設置されていること。
ただし、「カ」については、歯科医師が摂食嚥下支援チームに参加している場合に限り必要に応じて参加していること。
- ア】専任の常勤医師又は常勤歯科医師
- イ】摂食嚥下機能障害を有する患者の看護に従事した経験を5年以上有する看護師であって、摂食嚥下障害看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師
- ウ】専任の常勤言語聴覚士
- エ】専任の常勤薬剤師
- オ】専任の常勤管理栄養士
- カ】専任の歯科衛生士
- キ】専任の理学療法士又は作業療法士
<R2 保医発0305第3号>
(2)(1)の「イ」に掲げる摂食嚥下障害看護に係る適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
- ア】国又は医療関係団体等が主催する研修であること。
(600時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの)
- イ】摂食嚥下障害看護に必要な専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
- ウ】講義及び演習は、次の内容を含むものであること。
- (イ)摂食嚥下障害の原因疾患・病態及び治療
- (ロ)摂食嚥下機能の評価とその方法、必要なアセスメント
- (ハ)摂食嚥下障害に対する援助と訓練
- (ニ)摂食嚥下障害におけるリスクマネジメント
- (ホ)摂食嚥下障害のある患者の権利擁護と患者家族の意思決定支援
- (ヘ)摂食嚥下障害者に関連する社会資源と関連法規
- (ト)摂食嚥下リハビリテーションにおける看護の役割とチームアプローチ
- エ】実習により、事例に基づくアセスメントと摂食嚥下障害看護関連領域に必要な看護実践を含むものであること。
<R2 保医発0305第3号>
(3)内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影の検査結果を踏まえて実施する週1回以上のカンファレンスについては、摂食嚥下支援チームのうち、常勤の医師又は歯科医師、常勤の看護師、常勤の言語聴覚士、常勤の薬剤師及び常勤の管理栄養士が参加していること。
なお、歯科衛生士及び理学療法士又は作業療法士については、必要に応じて参加することが望ましい。
<R2 保医発0305第3号>
(4)年に1回、摂食嚥下支援加算を算定した患者について、入院時及び退院時の嚥下機能の評価等を、別添2の様式43の6を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。
<R2 保医発0305第3号>
2 届出に関する事項
(1)摂食嚥下支援加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式43の6の2を用いること。
<R2 保医発0305第3号>
(2)摂食嚥下支援チームの医師その他の従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等を別添2の様式44の2を用いて提出すること。
<R2 保医発0305第3号>
(3)「1」の(1)の「イ」に掲げる「摂食嚥下機能障害を有する患者の看護に従事した経験を5年以上有する看護師であって、摂食嚥下障害看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師」の規定については、令和2年3月31日において、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」による改正前(令和2年度改定前)の区分番号「H004」摂食機能療法の「注3」に掲げる経口摂取回復促進加算1又は2に係る届出を行っている保険医療機関については、当該加算の施設基準に規定する「専従の常勤言語聴覚士」として令和2年3月31日において届出を行っていた者が、「1」の(1)の「ウ」に掲げる「専任の常勤言語聴覚士」として引き続き届出を行う場合に限り、令和4年3月31日までの間、当該規定を満たしているものとする。
<R2 保医発0305第3号>
<一部訂正 R2/8/31事務連絡>
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