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<告示>

一 廃用症候群リハビリテーション料の施設基準等

(1)医科点数表第2章第7部リハビリテーション通則第4号に規定する患者

  別表第九の三に掲げる患者

(2)廃用症候群リハビリテーション料の施設基準

イ 廃用症候群リハビリテーション料を担当する専任の常勤医師がそれぞれ適切に配置されていること。

ロ 廃用症候群リハビリテーション料を担当する常勤の看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がそれぞれ適切に配置されていること。

ハ 廃用症候群リハビリテーション料、を行うにつきそれぞれ十分な施設を有していること。

ニ 廃用症候群リハビリテーション料を行うにつきそれぞれ必要な器械・器具が具備されていること。

(7)廃用症候群リハビリテーション料に規定する算定日数の上限の除外対象患者

  別表第九の八に掲げる患者

(8)廃用症候群リハビリテーション料に規定する別に厚生労働大臣が定める場合

  別表第九の九に掲げる場合

(9)廃用症候群リハビリテーション料に規定する初期加算の施設基準

  当該保険医療機関内にリハビリテーション科の常勤医師が配置されていること。



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<通知>

第41の2 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)

1 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)に関する施設基準

(1)脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)を届け出ていること。
 なお、言語聴覚療法のみを実施する保険医療機関で、第40の「1」の(1)から(4)までのいずれかを満たさず、(5)の「ア」から「エ」までを全て満たすことで脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)の基準を満たしたものについては、言語聴覚療法のみについて廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)を算定できる。

<R2 保医発0305第3号>

(2)脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準における専任の医師、専従の理学療法士、専従の作業療法士及び専従の言語聴覚士は、それぞれ廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)の専任者又は専従者を兼ねるものとする。

<R2 保医発0305第3号>

2 初期加算に関する施設基準

  当該保険医療機関にリハビリテーション科の常勤の医師が1名以上配置されていること。
 なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っているリハビリテーション科の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ帯時間に当該医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

<R2 保医発0305第3号>

3 届出に関する事項

  脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)の届出を行っていればよく、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

<R2 保医発0305第3号>

第41の3 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)

1 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)に関する施設基準

(1)脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)を届け出ていること。
 なお、言語聴覚療法のみを実施する保険医療機関で、第40の2の「1」の(1)から(3)まで又は(5)のいずれかを満たさず、(6)の「ア」から「エ」までを全て満たすことで脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)の基準を満たしたものについては、言語聴覚療法のみについて廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)を算定できる。

<R2 保医発0305第3号>

<一部訂正 R2/4/30事務連絡>

(2)脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)の施設基準における専任の医師、専従の理学療法士、専従の作業療法士及び専従の言語聴覚士は、それぞれ廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)の専任者又は専従者を兼ねるものとする。

<R2 保医発0305第3号>

2 初期加算に関する施設基準

  当該保険医療機関にリハビリテーション科の常勤の医師が1名以上配置されていること。
 なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っているリハビリテーション科の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

<R2 保医発0305第3号>

3 届出に関する事項

  脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)の届出を行っていればよく、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

<R2 保医発0305第3号>

第41の4 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)

1 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)に関する施設基準

(1)脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)を届け出ていること。

<R2 保医発0305第3号>

(2)脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)の施設基準における専任の医師、専従の理学療法士、専従の作業療法士及び専従の言語聴覚士は、それぞれ廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)の専任者又は専従者を兼ねるものとする。

<R2 保医発0305第3号>

2 初期加算に関する施設基準

  当該保険医療機関にリハビリテーション科の常勤の医師が1名以上配置されていること。
 なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っているリハビリテーション科の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

<R2 保医発0305第3号>

3 届出に関する事項

  脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)の届出を行っていればよく、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

<R2 保医発0305第3号>



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