<告示>
二の二 人工腎臓に規定する厚生労働大臣が定める施設基準等
(7)人工腎臓の施設基準
イ 慢性維持透析を行った場合1の施設基準
①次のいずれかに該当すること。
1 当該保険医療機関における透析用監視装置が一定数未満であること。
2 当該保険医療機関における透析用監視装置の台数に対する人工腎臓を行う患者の数の割合が一定割合未満であること。
②透析液の水質を管理する専任の医師又は専任の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
ロ 慢性維持透析を行った場合2の施設基準
①当該保険医療機関における透析用監視装置が一定数以上であること。
②当該保険医療機関における透析用監視装置の台数に対する人工腎臓を行う患者の数の割合が一定割合であること。
③透析液の水質を管理する専任の医師又は専任の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
(1)人工腎臓に規定する患者
HIF-PH阻害剤を院外処方している患者以外の患者
(2)導入期加算の施設基準
イ 導入期加算1の施設基準
当該療法を行うにつき十分な説明を行っていること。
ロ 導入期加算2の施設基準
①導入期加算1の施設基準を満たしていること。
②当該療法を行うにつき必要な実績を有していること。
(3)人工腎臓に規定する薬剤
別表第十の三に掲げる薬剤
(4)人工腎臓の「注8」に規定する算定回数上限の除外患者
妊娠中の患者
(5)透析液水質確保加算の施設基準
透析治療に用いる透析液の水質を管理するにつき十分な体制が整備されていること。
(8)慢性維持透析濾過加算の施設基準
複雑な慢性維持透析濾過を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(6)下肢末梢動脈疾患指導管理加算の施設基準
人工腎臓を実施している患者に係る下肢末梢動脈疾患の重症度等を評価し、療養上必要な指導管理を行うための十分な体制が整備されていること。
<通知>
第57の2 人工腎臓
1 人工腎臓の施設基準
(1)慢性維持透析を行った場合1の施設基準
ア】次のいずれかに該当する保険医療機関であること。
①透析用監視装置の台数が26台未満であること。
②透析用監視装置1台当たりの区分番号「J038」人工腎臓の「1」から「3」を算定した患者数(外来患者に限る。)の割合が3.5未満であること。
イ】関連学会から示されている基準に基づき、水質管理が適切に実施されていること。
ウ】透析機器安全管理委員会を設置し、その責任者として専任の医師又は専任の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
<R2 保医発0305第3号>
(2)慢性維持透析を行った場合2の施設基準
ア】次のいずれにも該当する保険医療機関であること。
①透析用監視装置の台数が26台以上であること。
②透析用監視装置1台当たりの区分番号「J038」人工腎臓の「1」から「3」を算定した患者数(外来患者に限る。)の割合が3.5以上4.0未満であること。
イ】関連学会から示されている基準に基づき、水質管理が適切に実施されていること。
ウ】透析機器安全管理委員会を設置し、その責任者として専任の医師又は専任の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
<R2 保医発0305第3号>
(3)透析用監視装置の台数
透析用監視装置の台数の計算に当たり、以下のいずれも満たす透析用監視装置を台数に数えることとする。
ア】透析室に配置されていること。
イ】患者に対して使用できる状態であること。
なお、直近12か月の各月はじめの人工腎臓を行う日の透析用監視装置の台数の合計を12で除した値をもって透析用監視装置の台数とする。
<R2 保医発0305第3号>
(4)(1)の「ア」の②及び(2)の「ア」の②における人工腎臓を算定した患者数
直近12か月の各月の患者数(外来患者に限る。)の合計を12で除した値をもって患者数とする。
なお、人工腎臓を算定した患者数の計算に当たり、外来で人工腎臓を実施した回数が当該月において5回以下の患者は、当該月の患者数の合計に数えないこととする。
<R2 保医発0305第3号>
2 導入期加算の施設基準
(1)導入期加算1の施設基準
関連学会の作成した資料又はそれらを参考に作成した資料に基づき、患者ごとの適応に応じて、腎代替療法について、患者に対し十分な説明を行っていること。
<R2 保医発0305第3号>
(2)導入期加算2の施設基準
次のすべてを満たしていること。
ア】導入期加算1 の施設基準を満たしていること。
イ】区分番号「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料を過去1年間で12回以上算定していること。
ウ】腎移植について、患者の希望に応じて適切に相談に応じており、かつ、腎移植に向けた手続きを行った患者が前年度に3人以上いること。
なお、腎移植に向けた手続き等を行った患者とは、臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録された患者、先行的腎移植が実施された患者又は腎移植が実施され透析を離脱した患者をいう。
<R2 保医発0305第3号>
<一部訂正 R2/3/31事務連絡>
3 透析液水質確保加算の施設基準
月1回以上水質検査を実施し、関連学会から示されている基準を満たした血液透析濾過用の置換液を作製し、使用していること。
<R2 保医発0305第3号>
4 慢性維持透析濾過加算の施設基準
慢性維持透析濾過加算の施設基準及び届出に関する事項は、第57の2の「3」透析液水質確保加算の例による。
<R2 保医発0305第3号>
5 届出に関する事項
(1)人工腎臓の施設基準に係る届出は別添2の様式87の4を用いること。
なお、透析機器安全管理委員会において作成した透析機器及び水処理装置の管理計画を添付すること。
<R2 保医発0305第3号>
(2)導入期加算1及び2の施設基準に係る届出は別添2の様式2の2を用いること。
<R2 保医発0305第3号>
(3)透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算の施設基準に係る届出は別添2の様式49の3を用いること。
<R2 保医発0305第3号>
第57の2の2 下肢末梢動脈疾患指導管理加算
1 下肢末梢動脈疾患指導管理加算に関する施設基準
(1)当該医療機関において慢性維持透析を実施している全ての患者に対し、下肢末梢動脈疾患に関するリスク評価を行っていること。
また、当該内容を元に当該医療機関において慢性維持透析を実施している全ての患者に指導管理等を行い、臨床所見、検査実施日、検査結果及び指導内容等を診療録に記載していること。
<R2 保医発0305第3号>
(2)検査の結果、ABI検査0.7以下又はSPP検査40mmHg以下の患者については、患者や家族に説明を行い、同意を得た上で、専門的な治療体制を有している医療機関へ紹介を行っていること。
また、当該医療機関が専門的な治療体制を有している医療機関の要件を満たしている場合は、当該医療機関内の専門科と連携を行っていること。
<R2 保医発0305第3号>
(3)専門的な治療体制を有している医療機関をあらかじめ定めた上で、当該医療機関について事前に届出を行っていること。
また、当該医療機関について、院内掲示をすること。
なお、専門的な治療体制を有している医療機関とは、次に掲げる「ア」から「ウ」までの全ての診療科を標榜している病院のことをいう。
- ア】循環器内科
- イ】胸部外科又は血管外科
- ウ】整形外科、皮膚科又は形成外科
<R2 保医発0305第3号>
2 届出に関する事項
下肢末梢動脈疾患指導管理加算の施設基準に係る届出は別添2の様式49の3の2を用いること。
<R2 保医発0305第3号>