<告示>
(2)鏡視下喉頭悪性腫瘍手術の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
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<通知>
第61の2の3 鏡視下喉頭悪性腫瘍手術
1 鏡視下喉頭悪性腫瘍手術に関する施設基準
(1)耳鼻咽喉科又は頭頸部外科を標榜している病院であること。
<R2 保医発0305第3号>
(2)耳鼻咽喉科又は頭頸部外科について10年以上の経験を有し、区分番号「K374」咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)又は「K394」喉頭悪性腫瘍手術の術者として合わせて5例以上実施した経験及び区分番号「K374-2」鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)又は「K394-2」鏡視下喉頭悪性腫瘍手術を術者として3例以上実施した経験を有している常勤の医師が1名以上配置されていること。
<R2 保医発0305第3号>
(3)緊急手術の体制が整備されていること。
<R2 保医発0305第3号>
2 届出に関する事項
鏡視下喉頭悪性腫瘍手術に係る届出は、別添2の別添様式56の7及び様式52を用いること。
<R2 保医発0305第3号>
<一部訂正 R2/4/16 事務連絡>
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