<告示>
(2)顎関節人工関節全置換術の施設基準
イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
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<通知>
第61の4の2 顎関節人工関節全置換術(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)
1 顎関節人工関節全置換術に関する施設基準
(1)形成外科又は耳鼻咽喉科を標榜している病院であること。
<R2 保医発0305第3号>
(2)関連学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了し、形成外科又は耳鼻咽喉科について5年以上の経験を有する常勤医師が1名以上配置されていること。
<R2 保医発0305第3号>
2 届出に関する事項
顎関節人工関節全置換術に係る届出は、別添2の様式56の8を用いること。
<R2 保医発0305第3号>